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法人税等の課税処分取消請求事件|昭和45(行ウ)7

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年3月24日 [法人税法]

判示事項

1 旧法人税法(昭和22年法律第28号)22条の4第1項にいう「残余財産が確定した場合」の意義 2 旧法人税法(昭和22年法律第28号)22条の4第1項にいう「残余財産が確定した場合」に当たるとしてした清算中の法人に対する法人税決定処分が適法とされた事例

裁判要旨

1 旧法人税法(昭和22年法律第28号)22条の4第1項にいう「残余財産が確定した場合」とは,清算中の法人において株主に分配すべき財産価額が確定したとき,すなわち,未換価資産の換価処分又は株主への現物分配を行い,債務を弁済し,かつ,債権の取立てを完了し,又は回収不能が確定したときをいう。
裁判所名
前橋地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)7
事件名
法人税等の課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和58年3月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等の課税処分取消請求事件|昭和45(行ウ)7

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