青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

本件売上除外に係る取引は請求人の取締役営業部長個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例

[法人税法][総則][所得の帰属][所得の帰属者]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1985/09/30 [法人税法][総則][所得の帰属][所得の帰属者]

裁決事例集 No.30 - 84頁

 本件取引差額について、請求人は取締役営業部長個人に帰属すると主張するが、[1]当該取締役が請求人から仕入れ、売上げの一切の業務を任されて取引したものであること、[2]売上代金の一部を架空名義で請求し、通常は手形払いであるに対し、現金又は小切手払いで受領したものであること、[3]当該取締役の個人口座に入金されてはいるが、請求人の取引先に対する裏口銭、接待費用等に充てられていると認められること等から、当該取締役個人に帰属するものではなく、請求人に帰属するものと認定するのが相当である。
 なお、土地に係る支出金のうち借地を返還するに当たってのクレーン撤去跡の整地工事費及びクレーン軌道に係る支出金は、修繕費と認められるので、原処分の一部を取り消すべきである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件売上除外に係る取引は請求人の取締役営業部長個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例

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