更正処分取消等請求事件|昭和52(行ウ)5
[青色申告][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年11月29日 [青色申告][所得税法]判示事項
青色申告に係る所得税の更正の通知書に,「あなたの主宰するMB相互協力会の所得については,個人の事業取得として申告の要があると認められます」と記載するにとどめ,右認定の理由及び資料等を摘示しないでした理由付記が,右更正は帳簿書類の記載自体を否認してされたものではないので,処分庁の法的評価,判断の結論を示せば足りるとして,適法とされた事例- 裁判所名
- 釧路地方裁判所
- 事件番号
- 昭和52(行ウ)5
- 事件名
- 更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和58年11月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求事件|昭和52(行ウ)5
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