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所得税更正請求棄却処分取消請求控訴事件|昭和57(行コ)51

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年11月30日 [所得税法]

判示事項

主たる債務者が事実上倒産して債務を弁済することができなくなったため,右債務のために自己の不動産に根低当権を設定していた物上保証人が右債務を弁済しなければならなくなった場合において,右不動産の買主が右債務を弁済して主たる債務者に対する求償債権を取得し,これを売主に譲渡することによって右不動産の売買代金の一部の支払に代えたときは,売主が右売買代金の完済を受けて右債務を弁済し,これによって主たる債務者に対する求償債権を取得したのと同視すべきであるから,右求償債権が劣後的更生債権であるために売主がこれを回収することができないこととなったとしても,右売買代金中これに相当する部分につき所得税法64条1項の適用はないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和57(行コ)51
事件名
所得税更正請求棄却処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和58年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正請求棄却処分取消請求控訴事件|昭和57(行コ)51

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