譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

法人税更正決定処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)7

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年2月29日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 取得する土地が市街化区域内に存する農地である場合において,租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前)65条の7第2項にいう資産の取得があるというためには,買換資産の取得指定期間の最終日までに右農地につき農地法5条1項所定の許可を受けるか又は同項3号所定の届出をすることを要するとした事例 2 市街化区域内に存する農地につき,取得指定期間内に農地法5条1項所定の許可又は同項3号所定の届出がなく,租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前)65条の7第2項にいう資産の取得がないとしてした更正処分が適法とされた事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)7
事件名
法人税更正決定処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和59年2月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正決定処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)7

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  1. 譲渡した土地及び建物は、請求人の生活の本拠ではなく、居住用財産の譲渡とは認められず、請求人が住民票を異動したことは、特例の適用を受けるための事実を仮装するために行ったものであるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  2. 遺留分減殺請求権を行使して取得した宅地を譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用がないとした事例
  3. 特定外国子会社について、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないとして、租税特別措置法第66条の6第1項の規定が適用されるとした事例
  4. 夫婦が隣接して各自所有していた不動産の一方は居住用財産に当たらないとした事例
  5. 請求人の譲渡した家屋及びその敷地は、病気の老母の看護のために居住していたとする請求人の主張を排斥して、居住用財産とは認められないから租税特別措置法第35条の特例を適用することはできないとした事例
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  9. 同業者に対する調整金員は交際費等に該当するとした事例
  10. 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものではないから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
  11. 買換資産の取得価額の変更に伴って生じた圧縮限度超過額は翌期以降における買換資産の取得に充てるための特別勘定として経理したものとすることはできないとした事例
  12. 請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例
  13. 租税特別措置法第37条の5の適用があるとした事例
  14. 請求人は被相続人と生計を一にしていた親族とは認められないから、請求人が相続により取得した請求人の居宅の敷地は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象とはならないとした事例
  15. 譲渡された家屋は電話の架設状況等からみて生活の本拠として居住の用に供していたものと認められるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例
  16. 昭和62年に譲渡したマンションの取得時期は、建物利用権を取得した昭和45年ではなく、その所有権を取得した昭和58年であるから、その譲渡所得の金額の計算に当たって居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例
  17. 収用交換等による譲渡が二以上の年にわたって行われた場合に当たるとして、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の適用は受けられないとした事例
  18. 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
  19. 水田預託契約に基づいて農協に預託していた水田の譲渡は事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
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