会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29

[法人税法][納税義務者][過少申告加算税][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成元年2月22日 [法人税法][納税義務者][過少申告加算税][国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

1 清算結了登記を経由した株式会社に対する法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分につき,同株式会社の清算人は,国税徴収法34条により同課税処分の後続処分としての納付告知処分を受け,これによって損害を受けるおそれのある者として,行政事件訴訟法36条の無効確認訴訟の原告適格を有するとした事例 2 法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,清算結了登記を経由した後にされたことをもって,消滅した法人に対してされたものとはいえず,同課税処分が重大かつ明白な瑕疵を有する無効の処分ということはできないとして棄却された事例 3 清算人が,国税徴収法34条の第二次納税義務者として法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める訴えにおいて,第二次納税義務の告知は主たる納税義務の徴収手続上の一処分としての性格を有し,納税告知を受けた第二次納税義務者は本来の納税義務者と同様の立場にあるから,第二次納税義務者は,前記各課税処分そのものの取消しを求める原告適格を有する者に当たるとした事例 4 第二次納税義務者が主たる納税義務者に対してされた課税処分を争う場合の不服申立てないし出訴期間の起算点は,主たる課税処分が主たる納税義務者に告知された時であり,また,この場合,主たる納税義務者が不服申立手続を経由していれば,第二次納税義務者自身が同手続を経由していなくとも,裁決前置の要件を満たしているものと解すべきであるとした事例 5 第二次納税義務者が提起した主たる納税義務者に対する更正処分及び過少申告加算税賦課処分の取消訴訟が,同各処分は適法であるとして,棄却された事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和63(行コ)29
事件名
法人税更正処分等無効確認請求控訴事件
裁判年月日
平成元年2月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>納税義務者>過少申告加算税>国税徴収法>第二次納税義務)

  1. 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
  2. 「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」に該当しないとする請求人の主張を排斥した事例
  3. 職務に直接関与しない清算人に対する第二次納税義務の告知処分について適法であるとした事例
  4. 滞納者から金銭の贈与を受けたことを理由とする国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
  5. 不動産賃貸業を営む請求人が賃借人から敷金及び建設協力金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
  6. 国税徴収法第38条にいう「譲受財産」とは、積極財産のみをいい、消極財産を含まないと解するのが相当であるとした事例
  7. 離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとした事例
  8. 滞納法人がその構成員である組合員に対して行った賦課金の返還行為が、国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとされた事例
  9. 滞納会社の所有する土地持分の上に請求人が建物を新築するに当たり、借地権の無償設定によって国税徴収法第39条にいう利益を受けたものと認定した事例
  10. 滞納者が行った集合住宅の売却について、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に該当するとした事例
  11. 請求人が受領した滞納会社の売掛金のうち、滞納会社の従業員に対する給与に充てられた部分以外の部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
  12. 相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
  13. 法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
  14. 請求人が滞納法人から、不動産売買に係る仲介手数料に相当する債務の免除を受けたとは認められないとした事例
  15. 滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平成26年1月7日裁決)
  16. 第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除した残額であることを明らかにした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成26年9月9日裁決)
  17. 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
  18. 残余財産の分配の事実を認めることができないとした事例
  19. 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
  20. 同族会社の判定の基礎となった株主が、その同族会社の滞納国税の内容及び発生過程を知らされていなくとも、国税徴収法第37条に規定する第二次納税義務は成立するとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:197
昨日:414
ページビュー
今日:617
昨日:1,140

ページの先頭へ移動