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法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29

[法人税法][納税義務者][過少申告加算税][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成元年2月22日 [法人税法][納税義務者][過少申告加算税][国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

1 清算結了登記を経由した株式会社に対する法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分につき,同株式会社の清算人は,国税徴収法34条により同課税処分の後続処分としての納付告知処分を受け,これによって損害を受けるおそれのある者として,行政事件訴訟法36条の無効確認訴訟の原告適格を有するとした事例 2 法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,清算結了登記を経由した後にされたことをもって,消滅した法人に対してされたものとはいえず,同課税処分が重大かつ明白な瑕疵を有する無効の処分ということはできないとして棄却された事例 3 清算人が,国税徴収法34条の第二次納税義務者として法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める訴えにおいて,第二次納税義務の告知は主たる納税義務の徴収手続上の一処分としての性格を有し,納税告知を受けた第二次納税義務者は本来の納税義務者と同様の立場にあるから,第二次納税義務者は,前記各課税処分そのものの取消しを求める原告適格を有する者に当たるとした事例 4 第二次納税義務者が主たる納税義務者に対してされた課税処分を争う場合の不服申立てないし出訴期間の起算点は,主たる課税処分が主たる納税義務者に告知された時であり,また,この場合,主たる納税義務者が不服申立手続を経由していれば,第二次納税義務者自身が同手続を経由していなくとも,裁決前置の要件を満たしているものと解すべきであるとした事例 5 第二次納税義務者が提起した主たる納税義務者に対する更正処分及び過少申告加算税賦課処分の取消訴訟が,同各処分は適法であるとして,棄却された事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和63(行コ)29
事件名
法人税更正処分等無効確認請求控訴事件
裁判年月日
平成元年2月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29

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  14. 会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
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