社会保険診療に係る患者の一部負担金のうち、医師が請求しなかった部分も、租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”に規定する社会保険診療に係る収入金額に該当するとした事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][不動産所得及び事業所得等の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1992/03/09 [租税特別措置法][所得税法の特例][不動産所得及び事業所得等の特例]請求人は、支払基金等に対して基金等負担金を請求するに当たり、一診療行為の総点数である厚生省告示額による歯科診療報酬点数表に基づいて、患者が来院した都度の社会保険診療収入を計算しており、自ら行った社会保険診療行為の対価の総額が、厚生省告示額によって計算した金額で確定していることを認識していると認められること及び請求人はこの計算による基金等負担金を受領していることから、請求人が患者に請求すべき金額は患者の一部負担金と同額となり、当該一部負担金と実際に窓口で患者から受領した保険収入との差額は、本来値引きに相当する金額であり、収入すべき金額となる。
平成4年3月9日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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