所得税の更正処分等取消請求控訴事件|平成1(行コ)4
[所得税法][譲渡所得][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成元年11月30日 [所得税法][譲渡所得][過少申告加算税]判示事項
交換契約により取得した土地につき,所得税法58条1項が適用され,譲渡所得に対する課税の特例措置が受けられるとして,所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める訴えが,同土地は,前記契約の相手方が売買契約の合意解約によって取り戻して取得したものであり,取戻しが,交換の実現を目的としたものであることに加え,その方法自体,売買契約締結時に存した原因に基づく無効,取消し又はその後の債務不履行に基づく解除によってされたものでなく,合意解約という専ら当事者の任意にゆだねられた方法によってされたものであることから,同項の適用対象から除かれている「交換のために取得したと認められるもの」に該当するとして,棄却された事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成1(行コ)4
- 事件名
- 所得税の更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成元年11月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税の更正処分等取消請求控訴事件|平成1(行コ)4
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