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所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行ウ)19

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年2月20日 [法人税法][所得税法]

判示事項

1 所得税法157条を適用するに当たり,同族会社の法人税額及び納税者の妻の当該会社の役員報酬に対する所得税額をしん酌することの要否 2 納税者が同族会社に対して自分の開業した病院の管理業務を委託した場合の適正委託料の算定方法につき,経費実額方式によらずに同業者比準方式によるべきであるとした事例 3 納税者が同族会社に対して自分の開業した病院の建物管理・給食管理・事務管理の業務を委託した場合の適正委託料の算定方法につき,適切な比準同業者が存在しない場合には,個別受託同業者倍率比準方式による推計も許されるとした事例

裁判要旨

1 所得税法157条を適用するに当たって,同族会社及びその役員である納税者の妻は,当該納税者とは全く別個の課税主体であり,同条は所定の行為計算と直接関係のある当該納税者の所得税だけを問題としていると解されるから,前記会社の法人税額及び納税者の妻の役員としての報酬に対する所得税額をしん酌する必要はない。 2 納税者が同族会社に対して自分の開業した病院の建物管理・給食管理・事務管理の業務を委託している場合の適正委託料の算定方法につき,病院経営者自ら当該管理行為をした場合に通常要する経費の額に基づく経費実額方式ではなく,これを当該同族会社と業務内容,事業規模,収入金額の近似する同業者(受託同業者)が,その者と同族関係にない者から同様の条件の下でその業務の管理を受託している場合の委託料の額とその原価相当額との割合に比準させる同業者比準方式によるのが最も合理的な方法であるとした事例 3 納税者が同族会社に対して自分の開業した病院の建物管理・給食管理・事務管理の業務を委託している場合の適正委託料の算定方法につき,同業者比準方式を採用した上で,前記業務を一括して受託している適切な比準同業者がいない場合に,個々の委託業務ごとに正常な委託料を算出し,これを積算して総体としての適正委託料の額を算定する個別受諾同業者倍率比準方式によることも,合理的な推計方法の一つとして許されるとした事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
平成1(行ウ)19
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成4年2月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行ウ)19

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