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相続税更正処分取消請求事件|昭和63(行ウ)6

[相続税法][財産の評価]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年4月28日 [相続税法][財産の評価]

判示事項

共同相続人中の1名が遺産分割協議によって不動産その他の遺産を他の共同相続人に取得させる代わりに共同相続人の一部から遺産分割調整金の分割支払を受けることとなった場合に,当該調整金につき中間利息控除による額面額で評価する方法によってした相続税更正処分は一部違法であるとした事例

裁判要旨

相続税課税の前提となる相続財産の評価額が,正当な理由がないにもかかわらず,他と甚だしく均衡を欠く場合にはその価額は適正とはいえず,それに基づく課税処分もまた違法となるというべきところ,共同相続人中の1名が裁判上の和解による遺産分割協議によって不動産その他の遺産についてこれを他の共同相続人に取得させる代わりに共同相続人の一部から遺産分割調整金の分割支払を受けることとなった場合において,遺産分割当時共同相続人間に代償分割財産と調整金の価値がほぼ同じであるとの認識があったときには,各共同相続人が評価していた代償分割対象財産の時価をもって調整金の評価額と解するのが相当であるから,当該調整金につき中間利息控除による額面額で評価する方法によってした相続税更正処分は,当該調整金につき前記評価額を超えて評価して相続税を賦課した限度で違法であるとした事例
裁判所名
前橋地方裁判所
事件番号
昭和63(行ウ)6
事件名
相続税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成4年4月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求事件|昭和63(行ウ)6

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