法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

法人税更正処分取消請求事件|平成5(行ウ)149

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成7年1月27日 [法人税法]

判示事項

自己所有の土地を法人税法施行令5条1項5号ヘ,法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)4条の2により収益事業に該当しない不動産貸付業(以下「低廉住宅用地貸付業」という。)に係る貸付けに供していた宗教法人が借地権譲渡の承諾料として得た収入は,新たな貸付けが収益事業とされる不動産貸付業に該当する場合には,法人税法4条1項の収益事業に係る収入に該当するとしてした更正が,適法とされた事例

裁判要旨

法人税法施行令5条1項5号へが公益法人等が低廉な対価で住宅の用に供する土地を貸し付けることによって得る所得を非課税としたのは,このような貸付業は他の営利業者との間で競合関係が生ずることが少なく,課税上の不均衡等の弊害が生じないことを顧慮したことによるから,同規定に定める低廉住宅用地貸付業に係る収入に該当するかどうかは,当該収入の基因となった貸付けが,同収入を収受した時点における当該土地の利用状況に照らして,低廉住宅用地貸付業に係る貸付けとしての要件を満たし,他の営利法人との間で競合関係が生じないといえるものであるかどうかによって判断するのが相当であるところ,自己所有の土地を低廉住宅用地貸付業に供していた宗教法人が借地権譲渡の承諾料として得た収入は,新借地人との間に新たな賃貸借関係を設定するための対価としての実質を有するから,賃貸人である前記宗教法人の新借地権者に対する新たな貸付けに基因するものというべきであり,その新たな貸付けが収益事業とされる不動産貸付業に該当する場合には,他の営利企業との間で競合関係が生じ得る状態になったものといえるから,これを収益事業に係る収入として益金の額に算入しなければ,課税上の不均衡が生ずることになるとして,前記承諾料として得た収入は低廉住宅用地貸付業による収入に該当せず法人税法4条1項の収益事業に係る収入に該当するとしてした更正が,適法とされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成5(行ウ)149
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成7年1月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|平成5(行ウ)149

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