法人税更正処分取消請求事件|平成5(行ウ)149
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成7年1月27日 [法人税法]判示事項
自己所有の土地を法人税法施行令5条1項5号ヘ,法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)4条の2により収益事業に該当しない不動産貸付業(以下「低廉住宅用地貸付業」という。)に係る貸付けに供していた宗教法人が借地権譲渡の承諾料として得た収入は,新たな貸付けが収益事業とされる不動産貸付業に該当する場合には,法人税法4条1項の収益事業に係る収入に該当するとしてした更正が,適法とされた事例裁判要旨
法人税法施行令5条1項5号へが公益法人等が低廉な対価で住宅の用に供する土地を貸し付けることによって得る所得を非課税としたのは,このような貸付業は他の営利業者との間で競合関係が生ずることが少なく,課税上の不均衡等の弊害が生じないことを顧慮したことによるから,同規定に定める低廉住宅用地貸付業に係る収入に該当するかどうかは,当該収入の基因となった貸付けが,同収入を収受した時点における当該土地の利用状況に照らして,低廉住宅用地貸付業に係る貸付けとしての要件を満たし,他の営利法人との間で競合関係が生じないといえるものであるかどうかによって判断するのが相当であるところ,自己所有の土地を低廉住宅用地貸付業に供していた宗教法人が借地権譲渡の承諾料として得た収入は,新借地人との間に新たな賃貸借関係を設定するための対価としての実質を有するから,賃貸人である前記宗教法人の新借地権者に対する新たな貸付けに基因するものというべきであり,その新たな貸付けが収益事業とされる不動産貸付業に該当する場合には,他の営利企業との間で競合関係が生じ得る状態になったものといえるから,これを収益事業に係る収入として益金の額に算入しなければ,課税上の不均衡が生ずることになるとして,前記承諾料として得た収入は低廉住宅用地貸付業による収入に該当せず法人税法4条1項の収益事業に係る収入に該当するとしてした更正が,適法とされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成5(行ウ)149
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成7年1月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求事件|平成5(行ウ)149
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 従業員に対する決算賞与について期末までに債務が確定しているとして損金算入を認めた事例
- 請求人は、株式譲渡契約に係る債務不履行を理由として約定解除権を行使した後、相手方との合意によりそれを撤回したと認められるから、その解除による違約金の取得に係る収益は、解除権行使の効力が生じた日の事業年度に帰属すると判断した事例
- 外国税額控除は確定申告書に記載された額を限度として控除されるが、この額は外国税額控除の適用を選択したと認められる範囲内において正当に算定される金額であると解するのが相当であるから、内国法人が、外国税額控除の適用を受けることを選択し、控除対象外国法人税の額の計算の基礎としている場合において、その控除税額の算出過程における誤った計算等により控除対象外国法人税の額が過少となり支払うべき法人税の額が過大となったときは、更正の請求ができるとした事例
- 適正退職給与の額を功績倍率法により算出すべきであるとの原処分庁の主張を退け、1年当たり平均額法により算出することが相当であるとした事例
- 青色申告法人の売上金額に対する売上原価の金額を記帳上の売上原価率によって計算したことは推計課税に当たらないとした事例
- 最低資本金を満たすために行った利益等の資本組入れに係る受取配当金について、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないこは「やむを得ない事情」には該当しないとした事例
- 休業中法人を合併存続法人、稼働法人を被合併法人としたいわゆる逆合併につき、法人税法第132条を適用し、合併存続法人の繰越欠損金を損金の額に算入することはできないとした事例
- 委託販売取引に係る収益の計上時期は委託商品を出荷した日(船積日)の属する事業年度であるとした事例
- 役員給与の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないから減額後の定期給与の額を超える部分は定期同額給与とはいえず損金の額に算入することができないとした事例
- 請求人が損金の額に算入した使用人に対する未払の決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払われていないことから、実際に支払った日の属する事業年度において損金の額に算入すべきであるとした事例
- 分譲マンションの建設用地について、本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたこと及びおよそ300離れた同様の傾斜地で土砂崩れがあったことは、評価損が損金に算入される法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しないとした事例
- 請求人が作成した輸出承認申請書に記載された金額のみをもって、譲渡価額と認定することはできないとした事例
- 仕切売買の方法によってなされた不動産売買に関して支払われた企画料名目の金員は、譲渡委任に基づく報酬と認められるから、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきものであるとした事例
- 用船の転貸先から要求された損害賠償金は損金算入すべきであるとした事例
- 鉄道の高架下を賃借するために支払った権利金は繰延資産ではなく借地権類似の権利の対価に当たるとした事例
- 原処分庁の認定した土地の譲渡価額は過大であるとした事例
- 請求人の本件外注費の計上は、仮装によるものとして損金算入を認めなかった事例
- 取得した機械に係る減価償却費の損金算入及び同機械に係る消費税額の仕入税額控除について、事業年度末までに同機械は請求人に引き渡されていないから同算入及び同控除はいずれもできないとした事例
- 専務取締役に選任されていない取締役が専務取締役の名称を付した名刺を使用しているとしても当該取締役は使用人兼務役員に該当するとした事例
- 新借地権者の本件土地の使用目的が限定されていなかったこと等から、本件土地の貸付けは「主として住宅の用に供される土地の貸付け」には該当せず、旧借地権者及び新借地権者から収受した本件名義書換料等及び新借地権者から収受した本件地代収入は収益事業に係る収入であるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。