家屋の建築確認を受けた後に取得した当該家屋の敷地と地続きの土地につき、租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産に該当するとした事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1985/10/23 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]裁決事例集 No.30 - 187頁
原処分庁は、請求人が甲土地を取得し家屋の建築確認を受けた後に取得した地続きの土地について、居住用家屋の敷地とはいえないから租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)第36条の2に規定する買換資産には該当しないと主張するが、請求人が甲土地と乙土地とを時期を異にして同一人から取得し、甲土地のみを家屋の敷地として建築確認申請を受けたのは、譲渡者の都合によってやむを得ず契約を2回に分けたにすぎないものであり、[1]甲土地と乙土地は、一体となって家屋の敷地として機能していること、[2]市の固定資産税の課税に当たっては、甲土地と乙土地のいずれもが住宅の敷地として減額の対象となっていたことなどから、甲土地と乙土地とはいずれもが居住用家屋の敷地と認められ、同条に規定する買換資産に該当する。
昭和60年10月23日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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