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譲渡物件は妻との共有ではなく、請求人の単独所有であるから、不動産の譲渡所得はすべて請求人に帰属すると認定した事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1995/04/28 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]

裁決事例集 No.49 - 267頁

 請求人は、本件不動産は請求人夫婦の共有であり、本件不動産の譲渡に係る譲渡所得は請求人と妻に帰属するので、租税特別措置法第35条に規定する特別控除の特例は、請求人と妻のいずれにも適用できる旨主張するが、[1]本件不動産の購入時における売買契約書等の名義、[2]本件不動産の登記簿上の所有名義、[3]本件不動産の譲渡時における売買契約書等の名義、[4]本件譲渡代金で購入したマンションの名義、及びその残余の金員を預け入れた貸付信託、定期預金等の口座はいずれも請求人の単独名義であることから、本件不動産は、請求人が単独で所有していたものと認めざるを得ない。
 したがって、本件不動産の譲渡に係る譲渡所得は、すべて請求人に帰属することになる。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
譲渡物件は妻との共有ではなく、請求人の単独所有であるから、不動産の譲渡所得はすべて請求人に帰属すると認定した事例

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