青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成10(行コ)108

[所得税法][譲渡所得][相続税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年6月21日 [所得税法][譲渡所得][相続税法][租税特別措置法]

判示事項

1 土地等の資産の譲渡に際し,譲受人から別の土地等の資産を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の譲渡所得金額の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,買い受けた資産の時価及び交付を受けた金額の合計額を譲渡収入金額としてした所得税の更正が,違法とされた事例 2 土地等の資産の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)69条の4第1項所定の「取得価額」を譲渡した資産の譲渡当時の時価としてした相続税の更正が,違法とされた事例

裁判要旨

1 土地等の資産(以下「譲渡資産」という。)の譲渡に際し,譲受人から別の土地等の資産(以下「取得資産」という。)を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の譲渡所得金額の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,取得資産の時価及び交付を受けた金額の合算額を譲渡収入金額としてした所得税の更正につき,前記一連の取引の当事者が譲渡資産及び取得資産の各別の売買契約とその各代金の相殺という法形式を採用したのは,譲渡資産の譲渡による税負担を軽減するためであったことが推認されるが,前記法形式が仮装のものであったとはいえず,また,租税法律主義の下では,法律の根拠なしに,当事者の選択した法形式を通常用いられる法形式に引き直し,これに対応する課税要件が充足されたものとして課税することが認められているものではないから,前記取引を取得資産及び交付を受けた金員と譲渡資産との交換契約とみて課税することは許されず,同取引が交換契約であるとの認定を前提とする前記更正は所得金額及び税額を過大に認定したものであるとして,これを違法とした事例 2 土地等の資産(以下「譲渡資産」という。)の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産(以下「取得資産」という。)を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,相続開始前3年内に被相続人が取得した財産に係る評価の特例を規定した租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)69条の4第1項所定の「取得価額」を譲渡資産の譲渡当時の時価としてした相続税の更正につき,前記一連の取引の当事者が譲渡資産及び取得資産の各別の売買契約とその各代金の相殺という法形式を採用したのは,譲渡資産の譲渡による税負担を軽減するためであったことが推認されるが,前記法形式が仮装のものであったとはいえず,また,租税法律主義の下では,法律の根拠なしに,当事者の選択した法形式を通常用いられる法形式に引き直し,これに対応する課税要件が充足されたものとして課税することが認められているものではないから,前記取引を交換契約とみて課税することは許されず,同取引が交換契約であるとの認定を前提とする前記更正は相続税の課税価格及び税額を過大に認定したものであるとして,これを違法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成10(行コ)108
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成11年6月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成10(行コ)108

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関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>相続税法>租税特別措置法)

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