法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

町県民税変更決定処分取消請求事件|平成9(行ウ)3

[所得税法][所得控除]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年7月27日 [所得税法][所得控除]

判示事項

1 個人の市町村民税及び道府県民税の各所得割の税額変更決定等の取消訴訟において,地方税法上,所得税の確定を前提とする税額変更決定があっても,後に課税標準たる所得が過大であることや所得控除が過小であることを理由として賦課決定等の処分を争うことができるとされた事例 2 独自の自然医学理論により治療を行う医師の指導に基づき購入した自然医食品の購入費並びに同医師の診療等を受けるための宿泊費及び宿泊先のお礼の品の購入費,母の入院相談等に要した交通費,国際自然医学会等への入会金,年会費,食事代,病院へのお礼の品の購入費,診断書料などが,医療費控除の対象にならないとした市町村民税及び道府県民税の各所得割の税額変更決定等の取消請求につき,前記自然医食品については,社会通念上,疾病の診療又は治療として必要な対価とも,疾病の治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価とも認めることができないとし,また,その他の費用については,いずれも医師による診療又は治療を受けるために直接必要な費用とはいえないとして,前記請求が棄却された事例

裁判要旨

1 個人の市町村民税及び道府県民税の各所得割の税額変更決定等の取消訴訟において,前記各所得割については,課税標準たる所得の算定について所得税に関する手続により算定された金額によることを原則としながらも,他方では,市町村は,一定の場合には自ら調査し,独自の所得を算定することができるのであるから,地方税法上,前記各所得割についてその課税標準ないし課税標準算定の基礎を国税たる所得税に求めているとまでいうことはできず,結局,所得税の確定があり,それを前提とする税額変更決定があっても,後に課税標準たる所得が過大であることや所得控除が過小であることを理由として賦課決定等の処分を争うことができるとされた事例 2 独自の自然医学理論により治療を行う医師の指導に基づき購入した自然医食品の購入費並びに同医師の診療等を受けるための宿泊費及び宿泊先のお礼の品の購入費,母の入院相談等に要した交通費,国際自然医学会等への入会金,年会費,食事代,病院へのお礼の品の購入費,診断書料などが,医療費控除の対象にならないとした市町村民税及び道府県民税の各所得割の税額変更決定等の取消請求につき,前記自然医食品については,社会通念上,前記自然医食品の購入費用をもって,疾病の診療又は治療としてあるいは疾病の治療又は療養に必要と認められることが必要なところ,前記自然医食品は薬事法2条1項の医薬品に当たらず,納税者が主観的にその効用をいかに信奉しようとも,社会通念上,前記自然医食品の購入費をもって,疾病の診療又は治療として必要な対価とも,疾病の治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価とも認めることができないとし,また,その他の費用については,所得税において医療費と認められるものは所得税法施行令に定められている「医師等による診療等」を受けるため直接必要な費用に限定されているところ,所得税法における医療費控除と地方税法上の医療費控除とは,その制度趣旨,要件,金額の算定方法を同じくし,地方税における医療費控除の対象となる医療費の認定においても,所得税基本通達73−3に基づく運用に準じた取扱いをすることは十分合理性を有するところ,前記費用は,いずれも医師による診療又は治療を受けるために直接必要な費用とはいえないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
福島地方裁判所
事件番号
平成9(行ウ)3
事件名
町県民税変更決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成11年7月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
町県民税変更決定処分取消請求事件|平成9(行ウ)3

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