青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

譲渡した宅地の一部分は租税特別措置法第35条第1項の規定の適用のない非居住用部分であるとの原処分庁の主張を退けた事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1985/01/09 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]

裁決事例集 No.29 - 193頁

 原処分庁は、譲渡した本件宅地につき、[1]市販の住宅地図には「○○商店」と表示されており、また、固定資産課税台帳によれば、本件宅地上にあって譲渡時に取り壊した本件家屋は「居宅兼店舗」とされていること、[2]本件宅地には、鉄くずが落ちないように鉄さくが張られ、また、物干場兼物置には、商品が置かれていたこと、[3]本件宅地内に営業用のトラックを駐車していたことから、その一部は請求人の事業の用に供されていたものと認められると主張するが、[1]請求人は本件宅地の周囲の土地を商品置場として借り受け古物業の営業を行っていたが、昭和47年からは現住所地にその営業を移していること、[2]本件家屋に店舗等事業の用に供し得るとみられる部分はなく、また、本件宅地には本件家屋のほか、庭石、庭木等も存したことが認められ、本件宅地の一部を事業の用に供したとするには無理があること、[3]件宅地に鉄さくを張り、商品を置いた事実はなく、また、昭和56年11月以降においては、トラックの駐車場としていた事実はないことから、本件宅地はすべて居住用財産に該当すると認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
譲渡した宅地の一部分は租税特別措置法第35条第1項の規定の適用のない非居住用部分であるとの原処分庁の主張を退けた事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(租税特別措置法>所得税法の特例>譲渡所得の特例>居住用財産の譲渡所得の特別控除)

  1. 10年以上居住の用に供していた家屋及びその敷地について、贈与を受けた直後に譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の適用を受けることはできないとした事例
  2. 請求人の譲渡した家屋及びその敷地は、病気の老母の看護のために居住していたとする請求人の主張を排斥して、居住用財産とは認められないから租税特別措置法第35条の特例を適用することはできないとした事例
  3. 居住用家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結されていないとした事例
  4. 居住の用に供していた建物が法人の所有である場合には、その敷地の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用はないとした事例
  5. 居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年2月17日裁決)
  6. 請求人には生活の本拠とする居宅があるところ、譲渡したマンションへの居住目的は譲渡するまでの間の一時的なものとみるのが相当であり、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできないとした事例
  7. 本件家屋は同一世帯に属する長男及び義母等の居住の用に供されていたが、請求人は、本件家屋を相続により取得してから一度も居住しないまま譲渡しているので、本件譲渡は居住用財産の譲渡に当たらないとした事例
  8. 居住用財産の譲渡と認めなかった事例
  9. 建物の居住用部分と非居住用部分との区分割合について原処分庁の主張を退けた事例
  10. 譲渡物件は妻との共有ではなく、請求人の単独所有であるから、不動産の譲渡所得はすべて請求人に帰属すると認定した事例
  11. 転勤前に居住していた旧家屋を除却し、建替え中であった建築中の家屋を譲渡した場合、租税特別措置法第35条の規定の適用はできないとした事例
  12. 優良再開発建築物整備事業における譲渡契約の締結日は、当該事業の事業計画の同意書を作成、提出した日であるとして、居住用財産の譲渡所得の特別控除及び居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を認めた事例
  13. 請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
  14. 夫婦が隣接して各自所有していた不動産の一方は居住用財産に当たらないとした事例
  15. 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものではないから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
  16. 譲渡した土地及び建物は、請求人の生活の本拠ではなく、居住用財産の譲渡とは認められず、請求人が住民票を異動したことは、特例の適用を受けるための事実を仮装するために行ったものであるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  17. 請求人が相続により取得した甲建物及び本件宅地は、同人が取得後一度も居住しないままに譲渡しており、また、乙建物等は買主が取得後すぐに取り壊していることに加え、本件土地の売買価額の清算条項の土地清算単価に宅地の面積を乗じた価額は売買代金に一致していること等から、譲渡対価はすべて宅地の対価と認められ、居住用財産の課税の特例は適用されないとした事例
  18. 前年の租税特別措置法第35条の規定の適用について、修正申告により自己否認した者の本年の居住用財産の譲渡所得について、同条の規定の適用を認めた事例
  19. 居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例(平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年1月23日裁決)
  20. 本件譲渡家屋における電気・ガス・水道の使用状況等から判断すると、本件譲渡家屋に居住したとしても一時的な目的で入居したものと認められるので、居住用財産の課税の特例の適用はできないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:173
昨日:457
ページビュー
今日:358
昨日:1,186

ページの先頭へ移動