青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

法人税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)20

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年12月10日 [法人税法]

判示事項

1 法人税法36条及び同法施行令72条の憲法84条適合性 2 食料品製造業等を営む会社が,退職した代表取締役に支給した退職金の全額を損金に算入してした法人税の申告に対し,税務署長が,退職役員の功績倍率を基礎として適正な退職金額を算出するといういわゆる平均功績倍率法を用いて,前記代表取締役に対する退職金のうち相当額を超える部分を損金に算入しないこととしてした更正が,適法とされた事例

裁判要旨

1 法人税法36条の趣旨は,法人の役員に対する退職給与が,損金として認めるには不相当に高額で実質的には法人の利益処分たる性質を有していると解すべき場合も想定されることから,このような場合には,その不合理な部分について損金算入を認めないことによって,法人が租税負担を不当に回避することを防止し,適正な課税を確保しようとするものであると解され,また,同法施行令72条は,前記36条の規定を受けて,退職給与の額の相当性についての判断基準を定めたものであるが,退職給与の額はその法人及び退職役員の個別的事情によって異なり得るものであるから,あらゆる場合を想定して相当な退職給与の額を明確かつ一義的に定めることは困難であるところ,同条は,相当な退職給与の額を決定するに当たって考慮すべき事情を類型的に列挙しており,それらの事情を総合すれば相当な退職給与の額を判断することができるものと解され,このような観点からすると,同条の規定は,退職給与の額の相当性の判断基準について,一般的に是認できる程度に具体的,客観的に定めているということができ,結局,前記両条は,租税法律主義に反するものではなく,憲法84条に違反しない。 2 食料品製造業等を営む会社が,退職した代表取締役に支給した退職金の全額を損金に算入してした法人税の申告に対し,税務署長が,退職役員の功績倍率を基礎として適正な退職金額を算出するといういわゆる平均功績倍率法を用いて,前記代表取締役に対する退職金のうち相当額を超える部分を損金に算入しないこととしてした更正につき,前記平均功績倍率法は,退職役員の法人に対する功績はその退職時の報酬に反映されていると考え,当該法人と同種類似の法人の役員に対する退職給与の支給の状況を平均功績倍率として把握し,その平均功績倍率に当該退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を乗じて退職給与の適正額を算定する方法であり,適正に算出された平均功績倍率を用いる限り,その判断方法は客観的かつ合理的であり,法人税法施行令72条の趣旨に最もよく合致する方法というべきであるとした上,前記更正の際に平均功績倍率を算出するために比較法人として抽出された法人は,いずれも前記会社と比してその事業規模が著しく小さく,同社と類似しているということはできないから,比較法人としての適格がなく,したがって,これらの比較法人によっては前記代表取締役に対する退職給与の適正額を算定できなかったというべきであるが,訴訟提起後に比較法人として抽出された7法人のうちの3法人は,前記会社と事業規模が類似しており,比較法人としての適格を有しているところ,その3法人における功績倍率を基礎として算出した平均功績倍率に照らして判断すると,前記更正はその平均功績倍率によって算定された金額の範囲内で行われたものというべきであるとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
札幌地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)20
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成11年12月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)20

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