法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成8年(行ウ)第20号)|平成12(行コ)1
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成12年9月27日 [法人税法]- 裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 事件番号
- 平成12(行コ)1
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成8年(行ウ)第20号)
- 裁判年月日
- 平成12年9月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成8年(行ウ)第20号)|平成12(行コ)1
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 請求人は、請負工事に係る工事現場から排出される残土等を所有地に搬入して、土石等を選別採取する一方、コンクリート廃材等を廃棄物処理施設に搬出しているが、後者の割合は極めて少量であるから、搬入時点で処理はいったん完了したものと認められ、当該処理費用を請負工事に係る工事原価として見積計上することはできないとした事例
- 毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
- 非常勤の取締役3名に対して支給した役員報酬額は、当該取締役の職務の内容等に照らし不相当に高額であるので、当該取締役の職務の対価として相当であると認められる金額を超える部分の金額は、損金の額に算入することはできないとした事例
- 商品等を継続販売することを条件とする広告協賛金はその支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上すべきであるとした事例
- 破産会社が関係会社の負債の弁済義務を負うとした判決に基づき支払われた弁済額は、もはや関係会社に対して求償権を行使できない状況にあるから、支払った事業年度の損金の額に算入することができるとした事例
- 使用人が役員となった場合の退職金が過大であるとしてその一部を否認した事例
- 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が同条第4号に掲げる外国法人であった期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額は、収益分配金を実際に受領した日の属する事業年度の法人税の申告においても所得税額控除の適用はできないとした事例
- 架空外注費と認定した事例
- 旧会社における勤務月数を計算の基礎に含めた使用人賞与についてその全額を新会社の損金に算入すべきものとした事例
- 譲受株式の時価と譲受価額との差額は益金の額に算入すべきであるとした事例
- 請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例(平23.4.1〜平24.3.31の事業年度の法人税の再更正処分、平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年5月20日裁決)
- 欠損会社から有償取得した営業権の償却費について損金算入を認めた事例
- 造林に要したぶ育費及び管理費を損金の額に算入しても違法ではないとした事例
- 請求人と株主を同じくする関連会社に対する貸付金の利息免除について寄付金に該当しないとした事例
- 墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例(平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税及び平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・平成26年12月8日裁決)
- 土地の売買代金圧縮額相当額の金員を請求人が取得したとする原処分庁の主張を排斥した事例
- 学校法人が他の学校法人の行う講習会等のために施設を貸し付けることは、収益事業たる席貸業に当たるとした事例
- 更生会社である同族会社について留保金課税をした事例
- 貸室の入居に当たり前賃借人から買い取った造作及び備品の買取費用は、その造作及び備品をすぐ取り壊し、新たな造作を取得したこと等からみて、繰延資産に該当するとした事例
- 新株権利落ちの旧株式を譲渡した場合には新株割当て基準日において株式の1株当たり取得価額の付替えを要するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。