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所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)2

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年11月17日 [所得税法]

判示事項

税務署長が,貸付債権の担保として根抵当権を設定していた土地について競売申立てを行い自ら最低売却価額の約230倍の金額で落札した者に対して,同競売手続における落札価格の全額は総収入金額から控除されるべき取得費に当たらないとしてした所得税更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

税務署長が,貸付債権の担保として根抵当権を設定していた土地について競売申立てを行い自ら最低売却価額の約230倍の金額で落札した者に対して,同競売手続における落札価格の全額は総収入金額から控除されるべき取得費に当たらないとしてした所得税更正処分につき,名目上当該資産の取得のために支出された代金であったとしても,その額が当該資産の時価を著しく上回り,その代金を支出することが当該資産の取得のために必要であったとも認められないような場合には,同代金は当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金には当たらず,また,当該資産を取得するための付随費用にも当たらないから,所得税法38条1項に規定する「資産の取得に要した金額」いうことはできないとした上,同土地の客観的価格である適正な取引価格相当額を構成するのは,前記落札価格のうち,前記土地を前記競売手続により取得した時点での同土地の時価に相当する金額のみであるとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
佐賀地方裁判所
事件番号
平成11(行ウ)2
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成12年11月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)2

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