所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144
[所得税法][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年2月13日 [所得税法][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]判示事項
公益法人に対して贈与を行った者が,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段に規定する国税庁長官の承認決定がされていないとして,所得税法59条1項1号の適用を前提とする更正処分を受け,これに基づく納税をしたところ,その後,前記承認決定がされ,これに基づく減額更正がされた場合における還付加算金の起算日は,国税通則法58条5項,国税通則法施行令(平成11年政令第122号による改正前)24条5項及び国税通則法施行令(平成18年政令第132号による改正前)6条1項1号の規定により,「減額更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日」と解すべきであるとされた事例裁判要旨
公益法人に対して贈与を行った者が,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段に規定する国税庁長官の承認決定がされていないとして,所得税法59条1項1号の適用を前提とする更正処分を受け,これに基づく納税をしたところ,その後,前記承認決定がされ,これに基づく減額更正がされた場合における還付加算金の起算日につき,国税庁長官の行う前記承認決定の効果に鑑みると,これがされた場合については,国税通則法施行令(平成18年政令第132号による改正前。以下同じ。)6条1項1号の「行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消された」場合に当たるものと解され,国税通則法施行令(平成11年政令第122号による改正前。以下同じ。)24条5項は,国税通則法58条5項に規定する政令で定める理由は,同法23条2項1号及び3号並びに同法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由とする旨を定め,また,国税通則法施行令(平成11年政令第122号による改正前)30条が,国税通則法(平成13年法律第6号による改正前)71条2号に規定する政令で定める理由は,同法施行令24条5項に規定する理由とする旨を定めているから,同法及び同法施行令は,更正の請求の期間制限の特例,更正,決定等の期間制限の特例,その場合における還付加算金の計算期間の始期の特例は,いずれも同法施行令6条1項を要件としているものであり,これを各特例に応じて,別異に解釈すべき根拠は見出せないとして,前記還付加算金の起算日は,同法58条5項,同法施行令24条5項及び同令6条1項1号の規定により,「減額更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日」と解すべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成10(行ウ)144
- 事件名
- 所得税還付金請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年2月13日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法>国税通則法>更正の請求)
- 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
- 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
- ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
- 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
- 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
- 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
- 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
- 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
- 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
- 相続財産の一部は被相続人の遺産ではないこと及び被相続人と他の相続人との死因贈与契約は有効であるとした判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当するとした事例
- 課税土地譲渡利益金額の計算上控除される譲渡経費の算定方法につき、確定申告において概算法を採用したときには、後日、実額配賦法を採用して更正の請求をすることはできないとした事例
- 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
- 本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
- 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
- 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
- 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。