減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

課税処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成11年(行ウ)第220号)|平成13(行コ)37

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年5月16日 [国税通則法]

判示事項

特別土地保有税の課税標準額及び税額並びに不申告加算金額の各決定処分に対して,前記課税対象とされた土地の取得目的は恒久的な利用に供される建物の敷地の用に供することであるから,実質的にみて特別土地保有税を課すべき理由はなく,前記各処分は権利濫用であるなどとしてした同各処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

特別土地保有税の課税標準額及び税額並びに不申告加算金額の各決定処分に対して,前記課税対象とされた土地の取得目的は恒久的な利用に供される建物の敷地の用に供することであるから,実質的にみて特別土地保有税を課すべき理由はなく,前記各処分は権利濫用であるなどとしてした同各処分の取消請求につき,地方税法は同法(平成10年法律第27号による改正前)603条の2第1項により,当事者の申請に基づく納税義務の免除制度を設けて有効利用される土地には特別土地保有税を課さないようにし,これによって投機的取引の抑制と土地の有効利用との調和を図っているものと考えられるから,建物の建築を目的に土地を取得したことを理由として,特別土地保有税が課されるべきでないと考えるのであれば,前記納税義務の免除認定の申請をするほかないが,地方税法が定める申請期限までに前記納税義務の免除認定の申請を行わなかったことにより既に納税義務の免除認定を受けられなくなっているにもかかわらず,この申請の理由となるべき事由と同一の事由を理由として前記各処分が権利濫用であると主張することは前記各処分の権利の濫用を基礎付ける事由の主張に該当せず,また前記各処分は法の規定に従って適法にされているから,失当であるなどとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成13(行コ)37
事件名
課税処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成11年(行ウ)第220号)
裁判年月日
平成13年5月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成11年(行ウ)第220号)|平成13(行コ)37

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 直近5年分の売上除外割合等に基づき推計の方法で算定された各年分の売上除外額について、隠ぺいの事実を認め、重加算税賦課決定処分を適法とした事例
  2. 被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び重加算税の賦課決定処分の対象となることを認めた事例
  3. 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
  4. 相続財産である家族名義預金を申告せず、税務調査においても根拠のない答弁を行った納税者について、国税通則法第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとした事例(平成23年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年10月2日裁決)
  5. 住民登録されている住所以外の居所に送達された更正通知書は適法に送達されたものとした事例
  6. 共同して提出する申告書に署名した者又は記名された者に押印がない場合においては、その申告書がその提出時点において、署名した者又は記名された者の申告の意思に基づいて提出されたものと認められるか否かによって、押印のない者の申告の効力を判断すべきであるとした事例
  7. 民事再生中の請求人に対して行われた差押処分が職権濫用による違法・不当な処分に当たらないとした事例
  8. 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  9. 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
  10. 納税者本人の申告行為に重要な関係を有する部門(経理部門等)に所属し、相当な権限を有する地位(課長等)に就いている者の隠ぺい又は仮装の行為は、特段の事情がない限り、納税者本人の行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  11. 土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期について時効を援用した平成9年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえないし、税法の不知、誤解等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  12. 申告もれの土地譲渡について具体的に指摘した来署依頼状の送付後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
  13. 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
  14. 代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例
  15. 本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその誤りを見逃したことに起因し、また、原処分庁の内部事情によりその誤りの指摘が遅延したことにより発生したものであるから課すべきではないとの請求人の主張を排斥した事例
  16. 調査結果の説明に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはならないとした事例(平成22年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平成27年5月26日裁決)
  17. 更正が遅延したとしても延滞税の納税義務の成立には何らの影響を及ぼさないとした事例
  18. 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
  19. 国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」には、過少に税額を申告したことが納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないとした事例
  20. 所有権のない者からの公売処分等に対する審査請求を不適法とした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:43
昨日:200
ページビュー
今日:198
昨日:934

ページの先頭へ移動