消費税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第100号)|平成13(行コ)36
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年5月31日 [消費税法]判示事項
消費税法(平成17年法律第87号による改正前)12条の2に定める新設法人である事業者が同法(平成13年法律第6号による改正前)37条1項に基づいて所轄税務署長に簡易課税制度選択適用届出書を提出した場合において,税務署長が前記届出書の提出日の属する課税期間以後の課税期間については簡易課税が適用されるとして算定した消費税及び地方消費税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
消費税法(平成17年法律第87号による改正前)12条の2に定める新設法人である事業者が同法(平成13年法律第6号による改正前)37条1項に基づいて所轄税務署長に簡易課税制度選択適用届出書を提出した場合において,税務署長が前記届出書の提出日の属する課税期間以後の課税期間については簡易課税が適用されるとして算定した消費税及び地方消費税の更正処分につき,消費税法は,事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務がある旨を定める一方,例外的にその納税義務を免除する規定である同法(平成15年法律第8号による改正前)9条1項本文の規定は,同法(平成17年法律第87号による改正前)12条の2に定める新設法人には適用しないことを定めているから,前記事業者が消費税の納税義務を負っていることは明らかであり,また,同法(平成13年法律第6号による改正前)37条1項及び同法施行令(平成13年政令第139号による改正前)56条1号によれば,簡易課税制度選択適用届出書を提出した新規事業者の課税期間について簡易課税が適用されるのは,同届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間であって,その基準期間における課税売上高が二億円を超える課税期間及び分割に係る課税期間に当たらない場合であるから,基準期間のない課税期間であっても,同届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については簡易課税が適用されるとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成13(行コ)36
- 事件名
- 消費税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第100号)
- 裁判年月日
- 平成13年5月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第100号)|平成13(行コ)36
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(消費税法)
- 消費税法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務が発生しないことから、基準期間における課税売上高の計算上課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないとした事例
- 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
- 請求人は被相続人の事業を承継しているので、納税義務は免除されないとした原処分が適法とした事例
- 家庭配置薬の販売業者が製造業者から受け取る手数料は、新規顧客獲得戸数に応じて支払われる出来高払としての報酬の性質を有することから、新規顧客獲得という役務提供の対価であると認めるのが相当であり、仕入れに係る対価の返還等としての販売奨励金等には該当しないとした事例
- 簡易課税制度選択事業者が、消費税の経理処理につき税抜経理方式をとっているからといって、本則課税による仕入れ税額控除が認められることにはならないとした事例
- 事業を遂行するために必要な準備行為を行った日の属する課税期間が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当するとした事例
- 輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 建物等の譲渡に当たって当事者間で引渡しの日を定めていたとしても、当該建物等の売買契約を締結した日に代金決済及び所有権移転登記等が完了しているのであれば、当該売買契約を締結した日が当該建物等の譲渡の時期であるとした事例
- 請求人が行ういわゆるエアー・オンチケットと称する格安国際線航空券に係る取引は、取次ぎという役務の提供取引ではなく、国際線航空券の売買取引であると認められ、航空券は消費税第6条第1項に規定する別表第1第4号ハに掲げる物品切手等に該当することから当該取引は非課税取引であるとした事例
- 事業年度開始の日における資本又は出資の金額が千万円以上である法人は、消費税の納税義務が免除されないとした事例
- 請求人が取得した介護施設に係る課税仕入れの用途区分については、課税用ではなく共通用であるとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであり無効であるとの主張を認めなかった事例
- 簡易課税制度を選択していた課税事業者が、免税事業者に該当する課税期間について課税事業者選択届出書を提出したとしても、当該課税期間において本則課税を適用して消費税の仕入れに係る消費税額を算出することは認められないとした事例
- 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
- 外国法人から日本における独占販売権を取得した取引は国外取引であり、その対価の支払いは課税仕入れに該当しないとした事例
- 旅行者に対して行われる日本国内での飲食、宿泊、輸送等の役務の提供は、非居住者である外国法人に対する販売であっても、輸出免税取引に該当しないとした事例
- 請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平23.9.1〜平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、却下、棄却、却下・平成26年12月10日裁決)
- E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告書が消費税法第30条第7項の帳簿には当たらないとして仕入税額控除が認められないことについて判断した事例
- 真実の仕入先の名称等が記載されていない帳簿等は消費税法第30条第7項に規定する帳簿保存要件を満たす帳簿等には該当しないから、これに係る消費税の仕入税額控除は認められないとした事例
- 控除対象仕入税額の計算方法につき個別対応方式を選択してなされた申告に対して、課税仕入れの用途区分が誤っているとして同方式により再計算して行われた更正処分につき、錯誤を理由として一括比例配分方式に選択を変更して控除対象仕入税額の再計算を行うべきとして、その違法性を主張することは許されないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。