相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)|平成12(行コ)111
[相続税法][相続税の課税価格の計算][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年11月1日 [相続税法][相続税の課税価格の計算][租税特別措置法]判示事項
相続により株式を取得した者が,当該株式を公益法人に贈与したとして,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)70条1項に基づき,当該株式の価額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入せずにした相続税の申告に対し,税務署長が,前記株式については,贈与の日から2年を経過した日まで配当がなかったことから,同条2項の「公益を目的とする事業の用に供していない場合」に該当するとして,同株式の価額を課税価格の計算の基礎に算入してした更正が,適法とされた事例裁判要旨
相続により株式を取得した者が,当該株式を公益法人に贈与したとして,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)70条1項に基づき,当該株式の価額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入せずにした相続税の申告に対し,税務署長が,前記株式については,贈与の日から2年を経過した日まで配当がなかったことから,同条2項の「公益を目的とする事業の用に供していない場合」に該当するとして,同株式の価額を課税価格の計算の基礎に算入してした更正につき,同項にいう「公益を目的とする事業の用に供していない場合」とは,租税回避行為のほか,当該贈与の対象となった財産をその性格に従って当該事業の用に供するために実際に使用収益処分していない場合をいうものであるところ,前記法人は,贈与の日から2年を経過した日まで前記株式について配当を受けたことがないほか,これを使用収益処分したことがないものと認められるから,同項の適用があるとして,前記処分を適法とした事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 平成12(行コ)111
- 事件名
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)
- 裁判年月日
- 平成13年11月1日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)|平成12(行コ)111
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法>相続税の課税価格の計算>租税特別措置法)
- 原処分庁の採用した独立企業間価格の算定方式は採用できないが、銀行が行っている保証の保証料率を比較対象として独立企業間価格を算定するのは、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法であり相当であるとした事例
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例(平成23年分及び24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成23年分の所得税に係る還付金の充当処分・棄却・平成26年1月28日裁決)
- 譲渡した土地の譲受人とその土地に関し開発許可を受けて開発行為をした者とが異なっているから、当該譲渡について租税特別措置法第31条の2の規定は適用できないとした事例
- 小規模宅地等の特例の適用に当たり、各相続人が、複数の利用区分が存する一の宅地を相続により共有で取得した場合、当該特例を適用できる部分は、当該宅地の面積に、当該各相続人(被相続人の一定の親族)が取得した宅地の持分を乗じた面積となるとした事例(平成22年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年6月25日裁決)
- 表彰制度に基づいて入賞代理店に支払った海外旅行費用相当額の金員は交際費等に該当するとした事例
- 本件機械装置は、租税特別措置法第42条の7第2項に規定する事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象となる事業の用に供していると認められないとした事例
- 本件鋳型造型機の附属機器等は通産省告示第145号で指定されていないことから特定設備等の特別償却の対象とはならないとした事例
- 借地権を消滅させ更地として譲渡した土地の概算取得費は総収入金額から借地権相当部分の収入金額を控除して計算すべきであるとした事例
- 家屋を取得した日から6か月以内に居住の用に供した事実が認めらないから住宅取得控除の適用はないとした事例
- 本件リフトは、租税特別措置法第45条の2に規定する中小企業者の機械等の特別償却の対象となる事業の用に供しているとは認められないとした事例
- 被相続人が所有していた建物が火災で焼失した後に当該建物の敷地を相続により取得し、当該敷地をその後に譲渡した場合、相続人は、当該建物の所有者として居住の用に供していた事実は認められず、3,000万円特別控除の対象となる居住用財産の譲渡には該当しないとした事例
- 団地協同組合の脱退に際し土地の割当てを返還してその対価を得たことは土地重課制度における土地等の譲渡に該当するとした事例
- 同族会社への土地の貸付けは使用貸借による貸付けと認められ当該土地は事業用資産には該当しないと認定した事例
- 得意先の板前に支払った分銭は交際費等に該当するとした事例
- 請求人が取得した家屋を1棟の建物として登記した上で、その一部を居住用部分としている場合において、区分所有の意思表示が客観的に認識できないことから、住宅借入金等特別控除の適用は認められないとした事例
- 請求人は事業として山林業を営んでいたとは認められないことから、譲渡した山林素地は事業用資産とはいえず、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は適用できないとした事例
- あっせん手続等の一部が実施要領に従っていなかったとしても、そのことが特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大であるとまではいえない場合には、あっせん証明書が取り消されない限り、有効な証明書として特別控除の適用は認められるが、実体が伴っているかどうかの判断は最終的には課税庁の判断にゆだねられているとした事例
- 本件家屋の近隣住民の答述、家屋の電気の使用量や通勤手当の受給状況等からみて、譲渡した土地等は、租税特別措置法第35条等で規定する居住用財産に当たらないとした事例
- 得意先等の接待に伴って支出した料理飲食等消費税は交際費等に該当するとした事例
- 租税特別措置法第66条の6第1項の規定による課税の特例は租税回避行為がある場合に限定して適用されるべきであるということはできないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。