更正処分取消請求事件|平成10(行ウ)7
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年4月18日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
被相続人が買換資産であるとする建物を取得した後に死亡し,同人の相続人らが譲渡資産である土地についてした譲渡について租税特別措置法(平成3年法律第16号による改正前)37条1項14号に規定する特例は適用されないとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
被相続人が買換資産であるとする建物を取得した後に死亡し,同人の相続人らが譲渡資産である土地についてした譲渡について租税特別措置法(平成3年法律第16号による改正前)37条1項14号に規定する特例は適用されないとしてした所得税の更正処分につき,設備更新等のために事業用固定資産の譲渡が行われ,その譲渡代金で新たな資産を取得して自己の事業の用に供した場合には,一定の要件の下で,その譲渡所得の課税について,繰延べを認めることで買換資産の取得を促すというのが前記特例の趣旨であるところ,同趣旨からすると,買換資産の取得については,譲渡資産の譲渡代金をもって買換資産の取得をすることを前提にしており,同条1項にいう「取得」とは,売買,建設及び製作による取得をいうものであって,金銭の授受が伴わない相続による取得については「取得」には含まれないと解するのが相当であるとした上,前記相続人らは,前記建物を前記被相続人から相続により取得したものであり,譲渡資産である前記土地の譲渡人と買換資産である同建物の取得者とが同一人ではないから,前記特例は適用されず,また,租税特別措置法(所得税法関係)通達37−24は,譲渡資産を譲渡した者が買換資産を取得しないで死亡した場合には,その者が死亡前に買換資産の取得に関する売買契約又は請負契約を締結しているなど,譲渡した者の死亡前に買換資産が具体的に確定しているときに,一律に前記特例が受けられないとすることは実情に即さない面があり,そのため,譲渡者の死亡前に買換資産が具体的に確定している場合で,かつ,その相続人が法定期間内にその買換資産を取得して事業の用に供したときは,死亡した譲渡者の譲渡所得について前記特例を認めることとしたものであるところ,前記被相続人のように,買換資産を取得した者が,譲渡資産を譲渡する前に死亡した事案に関する規定ではないから,同人の相続人に前記通達の適用がないことは明らかであるとして,前記処分は適法であるとした事例- 裁判所名
- 神戸地方裁判所
- 事件番号
- 平成10(行ウ)7
- 事件名
- 更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成14年4月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消請求事件|平成10(行ウ)7
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)
- 同業者に対する調整金員は交際費等に該当するとした事例
- 昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例
- 従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例
- 請求人には生活の本拠とする居宅があるところ、譲渡したマンションへの居住目的は譲渡するまでの間の一時的なものとみるのが相当であり、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできないとした事例
- 海外のF島に本店を置くG社が、0%から30%までの間の税率を選択できる制度を利用して26%の税率を選択して納付したF島の法人所得税については、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当せず、G社は租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するとした事例
- 負債利子損金不算入期間の適用上、長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設は、現に事業の用に供されていなければならないとした事例
- 譲渡された土地は、譲渡を前提として一時的に短期間貸し付けられたものであり、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産(租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する事業に準ずるものを含む。)とは認められないとした事例
- 収用等に伴う代替資産の取得の特例の適用に関し、代替資産である賃貸用ビル等の建物は、建物本体と電気、給排水、昇降機等の各設備が一体となってその効用を有する不可分一体のものとみるべきで、一個の代替資産とみるのが相当であるとして、原処分庁の主張を退けた事例
- 新築貸家住宅等の割増償却について、5年を超える期間は認められないとした事例
- 既存住宅の取得の日とは、当該住宅の引渡しを受けた日であるとした事例
- 転勤に伴って賃貸した家屋をその後居住の用に供さないで譲渡した当該譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- いわゆる超過物納に係る還付金相当額について譲渡所得の金額を計算する場合において、その物納許可に基づく物納財産の収納が相続税の法定申告期限から2年経過後であっても、本件譲渡が本件特例の適用期間を経過した後にされたものである以上、租税特別措置法第39条第1項の適用はないとされた事例
- 地方税法附則第29条の5第1項に規定する長期営農継続農地として認定を受けた農地につき、その譲渡者が都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、譲受者が当該許可を受けていない場合には、その譲渡は租税特別措置法施行令第20条の3第2項第1号に掲げる土地等の譲渡(租税特別措置法第31条の2第2項第4号に掲げる土地等の譲渡)に該当せず、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は適用されないとした事例
- 請求人が共同相続人と共に相続により取得した建物を単独所有とした登記は共有物の現物分割ではないとして、租税特別措置法第84条の4第4項の適用はないとした事例
- 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
- 買換承認申請書の買換期限の延長承認申請書が提出期限までに提出されていないので買換特例の適用はないとした事例
- 請求人の増改築等の工事は、家屋を居住の用に供する前に行われていることから、住宅取得等特別控除の対象とならないとした事例
- 特定外国子会社について、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないとして、租税特別措置法第66条の6第1項の規定が適用されるとした事例
- 船舶の定期検査費用を傭船者が負担する場合には、所有者である法人において当該船舶に係る特別修繕準備金の積立額を損金の額に算入することはできないとした事例
- 代償金を支払って取得した相続土地を譲渡した場合の取得費の額に加算する相続税額の計算に当たり、当該代償金の額を圧縮した原処分は相当であるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。