青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127

[法人税法][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年4月24日 [法人税法][消費税法]

判示事項

パチスロ機のメイン基盤を販売し所得を得ていたにもかかわらず,米国法人がこれを行ったかのように仮装し,同取引によって得た所得等を申告していなかったとしてされた法人税,消費税及び地方消費税の更正が,いずれも違法とされた事例

裁判要旨

パチスロ機のメイン基盤を販売し所得を得ていたにもかかわらず,米国法人がこれを行ったかのように仮装し,同取引によって得た所得等を申告していなかったとしてされた法人税,消費税及び地方消費税の更正につき,同取引が仮装であるとは認められないとして,前記各処分をいずれも違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)127
事件名
法人税等更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年4月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>消費税法)

  1. 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
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  11. 自動販売機の販売手数料は毎月の締切日が課税資産の譲渡等の時期であるとした事例
  12. 貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例
  13. 消費税法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務が発生しないことから、基準期間における課税売上高の計算上課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないとした事例
  14. 適法な競売手続により落札された競落代金は、裁判所が評価した最低競売価額より相当高額になったとしても、課税資産の譲渡等の対価の額として相当であるとした事例
  15. 請求人が販売員に支払った金員は給与等に該当するとした事例(平21.5.1〜平23.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成20年1月〜平成22年6月の各期間分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年2月17日裁決)
  16. 助産施設として利用されていた建物の譲渡は、消費税法上、課税資産の譲渡等に当たるとした事例
  17. 既製服プレス加工業は、日本標準産業分類五十音索引表の「プレス仕上げ業(既製服などの仕上げ工程として行うもの)」(大分類L−サービス業)と同一の事業を意味するものと認められることからサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第五種事業であるとした事例
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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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