老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][長期譲渡所得に係る課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1978/07/19 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][長期譲渡所得に係る課税の特例]裁決事例集 No.16 - 75頁
老年者の判定の基準となる合計所得金額には、長期譲渡所得の金額を含めるべきであることは、租税特別措置法第31条第3項第2号の規定により明らかであり、その規定に従っていない請求人の確定申告に係る課税標準について行った原処分は正当である。
昭和53年7月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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