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本件土地の想定整形地の間口距離、奥行距離は、建築計画概要書の写しにある配置図によれば、原処分庁が主張するものとは異なるとした事例(平成24年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、各更正処分・一部取消し、棄却・平成28年5月6日裁決)

[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2016/05/06 [消費税法][申告、更正の請求の特例]

平成28年5月6日裁決

《要旨》 原処分庁は、請求人らが相続により取得した東側と西側でそれぞれ道路に接する不整形な土地(本件土地)について、財産評価基本通達20《不整形地の評価》にいう「想定整形地」の間口距離は50.35m、奥行距離は35.0mであるから、本件土地の評価につき適用すべき同通達に定める不整形地補正率は0.98となる旨主張する。 しかしながら、建築計画概要書の写しにある配置図によれば、本件土地に係る想定整形地の間口距離は50.50m、奥行距離は35.28mであるから、本件土地の評価につき適用すべき同通達に定める不整形地補正率は0.97となる。

《参照条文等》 相続税法第22条 財産評価基本通達20

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件土地の想定整形地の間口距離、奥行距離は、建築計画概要書の写しにある配置図によれば、原処分庁が主張するものとは異なるとした事例(平成24年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、各更正処分・一部取消し、棄却・平成28年5月6日裁決)

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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