納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求控訴事件(原審・青森地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)|平成15(行コ)15
[所得税法][給与所得][源泉徴収][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年3月12日 [所得税法][給与所得][源泉徴収][重加算税]判示事項
社会福祉法人の元代表者が同法人の資金から引き出して経済的利益を享受した場合において,同利益が元代表者の給与所得に当たるとして同法人に対してされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分が,いずれも適法とされた事例裁判要旨
社会福祉法人の元代表者が同法人の資金から引き出して経済的利益を享受した場合において,同利益が元代表者の給与所得に当たるとして同法人に対してされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分につき,法人代表者が法人経営の実権を掌握し法人を実質的に支配している場合において,法人代表者が自己の権限を濫用して当該法人の事業活動を通じて得た利得は,給与支出の外形を有しない利得であっても,法人の資産から支出をし,その支出を利得,費消したと認められる場合には,その支出が当該法人代表者の立場と全く無関係であり,法人からみて純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情がない限り,実質的に,法人代表者がその地位及び権限に対して受けた給与であると推認することが許されるとした上,前記代表者が前記法人から享受した経済的利益は,同人が代表者たる地位及び権限を濫用して配偶者のために取得したものであるが,同人が同法人の理事長として実質的に有した権限に基づいてした役務に対し,ないし理事長として実質的に有した地位に基づいて支給されたもの,すなわち給与であると推認することが許されると解されるとして,前記各処分をいずれも適法とした事例- 裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 事件番号
- 平成15(行コ)15
- 事件名
- 納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求控訴事件(原審・青森地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)
- 裁判年月日
- 平成16年3月12日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求控訴事件(原審・青森地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)|平成15(行コ)15
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- 相続財産である家族名義預金を申告せず、税務調査においても根拠のない答弁を行った納税者について、国税通則法第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとした事例(平成23年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年10月2日裁決)
- 積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
- 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
- 会社員である請求人が、勤務の傍ら個人的に行った取引に係る事業所得の申告を怠ったことに関して、当初から当該事業所得を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないとした事例
- 請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例(平成18年分〜平成24年分の所得税の各更正処分、平成18年分、平成20年分及び平成22年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平23.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年10月30日裁決)
- 売上げの一部を隠ぺいしたことにより過大に繰り越された欠損金額があった場合には、これを損金の額に算入した事業年度において事実の隠ぺい又は仮装があったことになるとした事例
- 請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
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- 当初から所得を過少に申告するとの意図を外部からうかがい得るような特段の行為をしたとまでいうことはできないとして重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
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