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各所得税更正処分等取消,更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第54号,平成14年(行ウ)第43号,同第70号)|平成16(行コ)75

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年10月7日 [所得税法]
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成16(行コ)75
事件名
各所得税更正処分等取消,更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第54号,平成14年(行ウ)第43号,同第70号)
裁判年月日
平成16年10月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
各所得税更正処分等取消,更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第54号,平成14年(行ウ)第43号,同第70号)|平成16(行コ)75

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関連する裁決事例(所得税法)

  1. 税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかないとの請求人の主張が排斥した事例
  2. 請求人らが限定承認により相続した不動産を債務弁済のために譲渡したところ、原処分庁が所得税法第59条第1項の規定を適用して被相続人についてみなし譲渡所得の課税を行った処分が適法なものとされた事例
  3. 請求人の絵画の売買に係る業務については、人的、物的設備が備わっておらず、請求人が本件絵画業務に費やす精神的、肉体的労力は低く、自己の危険と計算における企画遂行性にも乏しいことが認められ、また、その営利性も極めて乏しいことから、本件絵画業務は事業所得を生ずべき事業としての社会的客観性を備えたものには該当しないとした事例
  4. 県民住宅経営安定化促進助成制度に基づいて一括交付を受けた金員は、所得税法施行令第8条第2号に掲げる所得に類する所得に当たらず、臨時所得には該当しないとした事例
  5. 扶養親族に該当するための所得要件である合計所得金額の計算においては、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の規定は適用されないとした事例
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  7. 厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配金について、当該分配金には将来支給を受ける加算年金の額が含まれているが、当該加算年金の額は、退職に基因して支払われたものでないとして一時所得であるとした事例
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  9. 台風により被害を受けた宅地の擁壁工事の費用の額は、雑損控除の対象とされている「原状回復のための支出」に当たるとした事例
  10. 建物貸付けは、同族会社2社及び親族に対する限定的かつ専属的なものであり、貸付けに係る維持管理等の程度が実質的には相当低いとして、不動産所得を生ずべき事業に当たらないとした事例
  11. 本件土地の買主をG社、売買価額を17,130万円と認定した本件更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法であるとして、請求人の主張を排斥した事例
  12. 請求人が同族会社に支払った月額賃料と原処分庁が算定した類似建物月額賃料との差額が1.4倍ときん少であっても、所得税の負担を不当に減少させる結果となっているとして所得税法第157条の規定の適用をした課税処分は正当であるとした事例
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