青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第24号)|平成15(行コ)153

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年2月8日 [法人税法]

判示事項

映画投資事業組合の組合員である法人が,同組合が銀行から融資を受けて,その融資金を使って映画に係る一切の権利を取得したとして,同映画についての減価償却費及び前記融資に係る未払利息を損金計上して法人税の確定申告をしたのに対し,税務署長が当該減価償却費等の損金計上は認められないとしてした法人税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

映画投資事業組合の組合員である法人が,同組合が銀行から融資を受けて,その融資金を使って映画に係る一切の権利を取得したとして,同映画についての減価償却費及び前記融資に係る未払利息を損金計上して法人税の確定申告をしたのに対し,税務署長が当該減価償却費等の損金計上は認められないとしてした法人税の更正につき,前記権利取得に関する契約は,前記映画に関する取引の全体構造に照らしてみると,前記組合が取得した前記映画に係る権利は形式的,外形的なものにとどまり,実質的には,同組合は同映画に係る権利を何ら取得していなかったものと認められ,専ら租税回避を目的とするものであり,また,前記融資に関する契約は,前記組合及び銀行のいずれも融資に係るリスクを負担せず,前記権利取得に関する契約と一体となり,権利取得の外形を整え,利息の計上により前記組合に租税回避による利益を与えることを目的とするものであり,いずれも実体のない,あるいは,仮装された契約として,不成立又は無効なものと認められるとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成15(行コ)153
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第24号)
裁判年月日
平成17年2月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第24号)|平成15(行コ)153

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