本件相続によりF国で課された相続税額のうち相続税法第20条の2の規定により控除できるのは、F国内に所在する相続財産に対応する部分の税額であり、これを超える部分の税額については控除できないとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
2008/04/17 [消費税法][申告、更正の請求の特例] 相続税法第20条の2の規定(以下「本件規定」という。)は、無制限納税義務者が相続により国外財産を取得した場合、国外財産についてその国外財産の所在地国の法令により相続税に相当する税が課されたときには、その国外財産について、日本とその国外財産の所在地国の両国において二重に相続税が課税されることとなることから、その所在地国の法令により相続税に相当する税額を、当該無制限納税義務者の相続税額から控除することにより国際間の二重課税の調整を図ることにあると解される。
そして、この二重課税の調整がどこまで及ぶかについては、本件規定が「当該国外財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは」と規定していることからすると、この規定は財産の所在地国の法令により相続税に相当する税が課されたときの二重課税の調整をその対象とするものであって、財産の所在地国以外の国の法令により相続税に相当する税が課されたときの二重課税の調整についてまでその対象とするものではないと解されている。
本件の場合、本件被相続人は相続開始日においてF国に住所を有しており、F国の相続税は、相続開始日に被相続人の住所がF国内にある場合には全世界課税を採用していることから、本件相続に係る相続財産(F国、R国、S国、T国に所在)のすべてがF国の相続税の課税対象となっており、これを上記の本件規定の解釈にあてはめてみると、日本の相続税額の計算上、F国で課された相続税額のすべてが税額控除の対象となるものではなく、F国で課された相続税額のうちF国に所在する財産に対応する部分についてのみ税額控除の対象とされるものと解するのが相当である。
また、本件規定以外に相続税額の二重課税を調整するための法令の規定はなく、日本とF国との間には、二重課税を回避するための相続税に関する租税条約の規定もないので、F国で課された相続税額のうちF国所在財産に対応する部分を超える部分の税額については、相続税額の計算上、税額控除の対象とすることはできない。
平成20年4月17日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 本件相続によりF国で課された相続税額のうち相続税法第20条の2の規定により控除できるのは、F国内に所在する相続財産に対応する部分の税額であり、これを超える部分の税額については控除できないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(消費税法>申告、更正の請求の特例)
- 傾斜度が30度を超える土地であることから財産評価基本通達に定める方式ではなく個別評価が相当である旨の主張を認めた事例
- A土地及びB土地の評価については、取引事例及び公示価格を基に土地価格比準表の地域格差及び個別格差の補正率を適用して算定し、また、X社の出資の評価については、評価差額に対する51パーセントの法人税等相当額が控除できないとした事例
- 遺産分割に係る訴訟上の和解が成立した場合において、相続税法第32条に規定する「事由が生じたことを知った日」は、当事者が合意して和解が成立した日と解するのが相当であるとした事例
- 協業組合の出資の評価については、評価基本通達179を適用して評価することが相当とした事例
- 贈与財産である宅地について、借地権の存する土地として評価するのが相当とした事例(平成21年分の贈与税の更正処分、平成21年分の贈与税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、全部取消し・平成26年5月9日裁決)
- 相続税の総額の計算に当たり、被相続人並びにF及びGは養子縁組により養母を同じくするが、Fは被相続人と実父母を同じくし、Gは被相続人と実父母を異にするから、F及びGは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(F)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(G)となり、法定相続分はそれぞれ3分の2と3分の1となるとした事例
- 物納申請土地は、いわゆる間口狭小のため単独には通常の用途に供することができない土地に該当するとして「管理又は処分をするのに不適当」と判断した事例
- 取引相場のない出資を純資産価額方式により評価するに当たり、割賦販売に係る未実現利益の金額は控除できないとした事例
- 被相続人が生前に解除した建築工事請負契約に基づく約定違約金等は、相続開始日現在、現に存しその履行が確実であったと認めるのが相当であると判断した事例
- 評価対象土地はマンション適地と認められることから広大地には該当しないが、当該土地の評価に当たり控除すべき土壌汚染の浄化費用に相当する金額は、土壌汚染対策工事見積金額の80%とするのが相当であると判断した事例(平成27年1月相続開始に係る相続税の更正処分・一部取消し・令和元年11月12日裁決)
- 建築資金について贈与の事実がないとした事例
- 貸宅地の評価においては、一般に借地権価額控除方式には合理性があり、また、請求人らが採用した収益還元方式の「純収益」や「還元率」は標準化されたものとは認められないとして、請求人らの主張する評価方式を排斥した事例
- 河川法第24条の規定に基づく河川区域内の土地の許可占用権は相続税の課税財産に該当し、その価額は財産評価基本通達87−5により評価するのが相当であるとした事例
- 出資額限度法人の出資持分の価額は、財産評価基本通達による評価額によるべきであるとした事例
- 贈与によって取得した土地には借地権は存在せず、建物所有を目的とする賃借権以外の賃借権の目的となっている土地として評価すべきであるとした事例
- 遺産分割協議時に、共同相続人間で分割協議対象財産として認識されていない財産があった場合には、遺産分割協議書に「本書に記載のない財産は特定の者に帰属する」旨の記載があったとしても、当該財産は未分割財産とみるのが相当であるとした事例
- 請求人が主張する本件土地の売却価額及び鑑定評価額をもって、本件土地の価額について、財産評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情があるとは認められないとした事例
- 相続開始後3年以内に遺産分割された土地について、租税特別措置法第69条の3(平成11年法律第9号改正前)の適用を受ける場合の更正の請求の期限は、当該土地の遺産分割の日から4か月以内であるとした事例
- 1. 書面による贈与契約であってもその契約の効果が真実生じているか否かを実質的に判断するべきであるとした事例2. 複数の連帯保証人と物上保証人がある場合の負担割合は平等であるとした事例
- 相続により取得した預託金制のゴルフ会員権の価額は、通常の取引価格の70パーセントに相当する金額によって評価するのが相当であるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。