青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

相続人らが所有する取引相場のない株式は、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けたものと認定した事例

[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1990/09/28 [消費税法][申告、更正の請求の特例]

裁決事例集 No.40 - 236頁

 請求人らは、被相続人が代表取締役をしていた会社の株式を元従業員ら10名から贈与により取得した旨主張するが、[1]当該元従業員及びその相続人は、同会社の株主であったとする認識がなく、当該従業員らが当該株式の実質の所有者であったとする資料は見当らないこと、[2]被相続人及び請求人総代は、相続開始前3年以内に当該株式の名義が請求人らに異動したとして会社の関与税理士に通知していることなどを総合すると、本件株式は、被相続人の名義株であって、請求人らは相続開始前3年以内に被相続人から本件株式の贈与を受けたものであると認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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