青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

鉄道用地下トンネルを埋設するための区分地上権は相続税法第23条に規定する地上権には含まれないとした事例

[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1981/07/13 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.22 - 187頁

 鉄道用地下トンネルを埋設するための本件区分地上権が設定されている土地を、通常支払うべき権利金を支払わないで賃借した場合における経済的利益の額の算定に当たり、請求人は、本件区分地上権は相続税法第23条に規定する地上権に当たるから、同条の規定によって評価すべきであると主張するが、地上権といわゆる区分地上権については、民法上学説は一致して呼称及び取扱いを区分しており、両者は経済的機能及び法的支配力の面でその性格を異にする独立した別個の権利とされているところ、相続税法においても、地上権なる用語については、まず、民法上の解釈に従うのが妥当であり、さらに、実体に即しても、地上権と区分地上権の権利価額は、両者の質的差異を反映して、明らかにかい離していることが認められるから、本件区分地上権は、相続税法第23条に規定する地上権には含まれず、同法第22条の規定によりその取得時の時価で評価すべきである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
鉄道用地下トンネルを埋設するための区分地上権は相続税法第23条に規定する地上権には含まれないとした事例

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