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被相続人は賃借していた土地の所有者に対して別途建物を賃貸しており、その建物の賃貸料が相場より低いのは、その低い分だけ土地の賃借料と相殺されているのであるから、この相殺部分の金額を土地の賃借料に加算すると土地の賃借料は相当地代に当たるので、被相続人の有する借地権の評価額は零であるとの請求人の主張が排斥された事例

[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1999/06/28 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.57 - 443頁

 土地の賃貸借における実際の支払地代の額は、本件のように相互に資産の貸付けが行われている場合にあっては、各賃貸借が相互に関連があって一体不可分のものであり、かつ、各賃料の額の一定額が相殺関係にあることが契約上明示されているなど特段の事情がない限り現実に授受されるべき金員そのものの額によるのが相当である。
 これを本件についてみると、[1]本件建物の賃貸借契約は、平成元年1月に約定され、本件土地の賃貸借契約は、平成元年10月に約定されたことが認められ、これらの契約は約定された時期が異なり、契約開始時期も異なること、[2]本件土地の賃貸借が開始されても、本件建物の家賃の額に変動はないこと、[3]請求人らからは、本件土地の地代の額を算定するについて、本件建物の家賃の額を考慮したとする具体的な証拠資料の提示がないことから、これらの契約は、一方が他方の条件となっていたり、あるいは前提となっているとは認められず、相互に関連はないというべきであり、一体不可分のものとは認められない。
 したがって、被相続人が支払うべき地代の額と受け取るべき家賃の額との間には相関関係があり、互いに低い賃料を定める暗黙の合意が存したとする請求人らの主張は認められない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
被相続人は賃借していた土地の所有者に対して別途建物を賃貸しており、その建物の賃貸料が相場より低いのは、その低い分だけ土地の賃借料と相殺されているのであるから、この相殺部分の金額を土地の賃借料に加算すると土地の賃借料は相当地代に当たるので、被相続人の有する借地権の評価額は零であるとの請求人の主張が排斥された事例

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