青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

原処分庁が架空仕入れと認定した棚卸資産については、運送会社の送り状、請求人の商品棚卸表等周辺資料から、架空仕入れとする証拠に欠けるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1993/12/21 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算]

裁決事例集 No.46 - 148頁

 原処分等は、請求人の代表者が、取引先に対して正規の取引とは別に架空の取引の納品書等を発行するよう依頼し、仕入代金を取引先の預金口座に振り込んだ後、架空取引に相当する金額を現地において現金で受領した事実を確認したとして、仕入商品の一部は架空取引であると認定した。
 しかし、運送会社からの送り状及び請求書によれば、取引先から請求人へ納品されていることが認められていること、請求人の期末商品棚卸表では、架空仕入れとした商品が在庫商品となっていること、商品及びその品質表示票の商品番号を撮影した写真と、架空仕入れとした商品の商品番号とが一致すること、請求人の代表者が取引先の現地に出張し現金を受領したとする日の前後の日に出張した事績がない日があること、取引先の答述及びそれを裏付ける資料があいまいで信ぴょう性があるとは言いがたく、かつ、当該答述以外に架空仕入れがあることを裏付ける明らかな証拠資料もないことから、原処分庁が架空仕入れと認定した判断は、証拠に欠けるものといわなければならないので、更正処分の全部を取り消すのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
原処分庁が架空仕入れと認定した棚卸資産については、運送会社の送り状、請求人の商品棚卸表等周辺資料から、架空仕入れとする証拠に欠けるとした事例

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