支給を受けた死亡退職金の一部を返還したとしても、相続税法第3条第1項第2号に規定する死亡退職金の額には影響を及ぼさないとして請求人らの主張を排斥した事例
裁決事例(国税不服審判所)
1996/02/27 [消費税法][申告、更正の請求の特例] 請求人らは、K社から支給を受けた死亡退職金1億400万円のうち4,400万円を返還したので、死亡退職金の額は6,000万円である旨主張する。
ところで、相続税法第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)第1項第2号は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金の支給を受けた者は、当該退職金を相続により取得したものとみなす旨規定されており、また、次の事実によれば、平成4年11月24日の臨時社員総会議事録(乙議事録、死亡退職金の額を1億400万円から6,000万円に変更)は、真正に作成されたものと認められず、他に死亡退職金の変更決議がされたことを認めるに足りる証拠も存在しないことから、請求人らが返還した4,400万円は、K社を救済するための資金供与とみるのが相当であるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分は正当である。(1)K社の代表社員及び請求人らは、平成4年6月9日の臨時社員総会議事録(甲議事録1億400万円の死亡退職金の支給決議)に署名押印しているが、乙議事録に署名押印した代表社員及び請求人らの筆跡及び印影は同一であること。(2)K社の代表社員であるLは、審判所に対し[1]K社は、甲議事録に基づき請求人らに1億400万円の死亡退職金を支給したが、[2]法人税の調査の結果、7,400万円の過大退職金に係る修正申告の納付税額が約4,400万円と分かったので、会社を救済するため平成4年11月20日請求人から4,400万円の返還を受け、延滞税節約のため同日納税し、[3]乙議事録は、平成5年1月頃M税理士に依頼して作成した旨答述していること。
平成8年2月27日裁決
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