被相続人名義の預貯金は請求人の固有財産ではなく、被相続人に帰属する相続財産であると判断した事例
裁決事例(国税不服審判所)
[消費税法][申告、更正の請求の特例]《ポイント》 本事例は、被相続人名義の預貯金の相続開始時における帰属について、その名義のみならず、当該預貯金の原資の出捐者、管理及び運用状況等を総合考慮して判断したものである。
《要旨》 請求人は、亡母名義の預貯金(本件預貯金)について、請求人が亡母(本件被相続人)に預けた金員を原資として運用し形成されたものであり、請求人の固有財産である旨主張する。 しかしながら、本件預貯金の名義は、いずれも本件被相続人であること、本件被相続人が、各口座を開設し、各金融機関への届出住所等の変更手続を行い、各口座で使用された印鑑を管理していたと認められること、本件被相続人が負担すべき公租公課等が口座振替により支払われていること及び本件預貯金の金融機関の窓口での入出金手続は本件被相続人によりされているなどからすれば、各口座の管理運用は本件被相続人が行っていたと認められる。また、本件各預貯金の原資は、大部分が本件被相続人の別の預金、共済の満期金、公的年金等であること、請求人の主張の根拠となる証拠は、請求人の答述しかなく、他にこれを裏付ける証拠は存在しないことを考え併せれば、本件預貯金は請求人の固有財産ではなく、本件被相続人に帰属する相続財産であると認められる。 なお、相続開始時において、本件被相続人が所有していた不動産に係る未納となっていた固定資産税額があり、これは相続税法第13条第1項第1号に規定する相続財産の価額から控除される本件被相続人の債務に該当すると認められたため、原処分の一部を取り消した。
《参照条文等》 相続税法第19条 国税通則法第66条第1項・第2項
《参考判決・裁決》 東京地裁平成27年2月27日判決(税資265号12614)
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