金融機関が行った貸付債権と預金の相殺は、民法第506条第2項の規定により双方の債権が相殺適状を生じた時まで遡及するが、相続開始日はそれ以前であるから、当該預金は相続財産を構成するとした事例
[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2004/11/19 [消費税法][申告、更正の請求の特例]民法第506条第2項は、相殺は双方の債権が相殺適状を生じた時に遡及して効力を生ずる旨を規定しており、これを本件についてみると、本件手形借入債務は、その返済期限が相殺適状を生じた日となることから、本件相殺の効力は、同日に遡及し、同日より前には遡及しない。したがって、本件定期預金は本件相続開始日に本件被相続人の預金として存在する。
平成16年11月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 金融機関が行った貸付債権と預金の相殺は、民法第506条第2項の規定により双方の債権が相殺適状を生じた時まで遡及するが、相続開始日はそれ以前であるから、当該預金は相続財産を構成するとした事例
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