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被相続人の株式売却代金を原資として設定された相続人名義預金の一部を相続人固有の財産と認定した事例

[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/05/18 [消費税法][申告、更正の請求の特例]

裁決事例集 No.43 - 313頁

 金銭貸借に関する書類の作成はないものの、[1]相続人には現に譲渡等の収入があって税金等を差し引いても貸付けの額はあったと認められ、[2]被相続人には開業医として相当の収入があって、現に借入金の一部を返済している事実からみて返済の意思があったと認められるから、被相続人の株式売却代金を原資として設定された相続人名義預金のうち、相続人が保険医年金制度に加入した際に被相続人に立て替えてもらった掛金相当額等は相続人固有の財産であり、贈与されたものはその残額とするのが相当である

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
被相続人の株式売却代金を原資として設定された相続人名義預金の一部を相続人固有の財産と認定した事例

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