贈与により取得した財産の取得時期は贈与証書による贈与契約の時ではなく贈与登記の時であると認定した事例
[相続税法][財産取得の時期][財産取得の時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1985/03/25 [相続税法][財産取得の時期][財産取得の時期]裁決事例集 No.29 - 141頁
請求人は、公証人の確定日付のある本件贈与証書によって財産を取得したと主張するが、本件贈与証書は将来における租税回避を意図して作成された実態の伴わない形式的文書にすぎず、本件贈与証書によって贈与契約が成立したとは認めることはできないこと及び贈与者が贈与登記に至るまでの間、贈与財産の管理処分をしていることなどから、本件贈与財産の取得の時期は、本件贈与登記の時であると認めるのが相当である。
昭和60年3月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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