簡易課税選択後2年間は、本則課税の適用はできないとした事例
[消費税法][税額控除等][仕入税額控除][簡易課税制度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1992/05/06 [消費税法][税額控除等][仕入税額控除][簡易課税制度]請求人は、課税事業者が簡易課税制度を選択している場合であっても、本則課税により申告したときは本則課税による申告を認めるべきであると主張するが、いったん簡易課税制度を選択した場合は2年間はこれを継続しなければならないこととされており、請求人は、簡易課税制度選択後2年目であり、基準期間の課税売上高が5億円以下であるから、簡易課税制度を適用して確定申告をすべきである。
平成4年5月6日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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