個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

通則法カテゴリ

国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
[スポンサード リンク]
関連する法令や通達等
通則法
通則法施行令
通則法施行規則
通則法基本通達
課税に不服なとき:タックスアンサー
災害を受けたら:タックスアンサー
国税のお知らせ:タックスアンサー
通則法: タックスアンサー
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
もっと見る
通則法: 裁決事例
当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
過去に原処分庁所属の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分は、信義誠実の原則に反しないとした事例
現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
住民票を異動したり、郵便受箱を撤去するなどした行為は、通知書の送達を回避することを意図してなされたものであり、請求人の住所は本件住所にあるとして、差置送達の効力を認めた事例
期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例
国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
請求人が主張していない行政手続法第14条に基づく理由の提示につき、審判所の調査の結果、理由の提示に不備があったと認定した事例(平18.9.1〜平19.8.31までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31、平23.9.1〜平24.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分、平18.9.1〜平19.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平19.8.31、平20.9.1〜平21.8.31、平23.9.1〜平24.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月10日裁決)
通則法: 判例
所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求事件|平成11(行ウ)1
更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨処分の取消請求事件|昭和52(行ウ)2
所得税更正処分等取消請求事件|昭和42(行ウ)11
法人税の更正請求に対し,更正をすべき理由がない旨の処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)5
法人税賦課決定処分取消請求事件|平成2(行ウ)40
所得税更正処分等取消請求事件|平成14(行ウ)30
特別土地保有税納税義務免除認定不承認処分取消請求事件|平成5(行ウ)9
所得税更正処分取消等請求事件,所得税更正処分等取消請求事件|平成14(行ウ)138等
特別土地保有税徴収猶予取消処分取消請求事件|平成16(行ウ)42
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成14年(行ウ)第30号)|平成16(行コ)121
[スポンサード リンク]

通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

最速節税対策:人気ページランキング もっと見る



戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:217
昨日:330
ページビュー
今日:3,451
昨日:477

ページの先頭へ移動