通則法カテゴリ
国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 通則法: タックスアンサー
- No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
- No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
- もっと見る
- 通則法: 裁決事例
- 本件修正申告書は、原処分庁があらかじめ用意した修正申告書に押印を強要され、わずか30分程度の間に提出したもので、任意の意思に基づくものではない旨の請求人の主張を排斥した事例
- 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
- 原処分は適法な調査手続に基づいて行われたものであり、違法は認められないとした事例
- 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
- 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
- 請求人に相続による納付義務の承継があったことを前提として行われた本件差押処分について、請求人が相続放棄をしているから違法である旨の主張が認められなかった事例
- 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
- 登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例
- ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
- 通則法: 判例
- 差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85
- 所得税更正決定処分取消請求事件|昭和49(行ウ)16
- 無申告加算税賦課処分取消請求事件|平成2(行ウ)22
- 債権差押及び配当処分取消請求事件|平成4(行ウ)3
- 法人税賦課決定処分取消請求事件|平成2(行ウ)40
- 入場税等賦課決定取消請求事件|昭和40(行ウ)14
- 関税更正処分の取消請求事件|昭和62(行ウ)81
- 無申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成9年(行ウ)第24号)|平成11(行コ)68
- 固定資産税賦課決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)8
- 所得税処分取消請求事件|昭和43(行ウ)884
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通則法: 節税対策ブログ
節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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