不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

通則法カテゴリ

国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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課税に不服なとき:タックスアンサー
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通則法: タックスアンサー
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
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通則法: 裁決事例
納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
当初申告に係る物納申請についてされた徴収猶予の効果は、その後に提出された修正申告に係る物納申請に対する徴収猶予には及ばないことから、修正申告に係る延滞税の納税義務があるとした事例
請求人が行った確定申告について原処分庁が所得税を一旦還付した後に更正処分をしたことは信義誠実の原則に反しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分・一部取消し・平成25年11月28日裁決)
請求人に相続による納付義務の承継があったことを前提として行われた本件差押処分について、請求人が相続放棄をしているから違法である旨の主張が認められなかった事例
本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
外国人であり日本で翻訳・通訳業に従事する請求人について、納税地特定のための住所の認定、各課税通知書及び繰上請求書を差置送達の方法で送達したことの適法性、請求人への繰上請求の適法性、差押処分の適法性などについて、請求人の主張を排斥した事例
調査手続の違法は修正申告の効果に影響を及ぼさないと判断した事例(平成20年分、平成21年分及び平成24年分の所得税に係る重加算税並びに平成19年分の所得税に係る過少申告加算税並びに平21.1.1〜平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成18年分〜平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の各修正申告並びに平18.1.1〜平18.12.31及び平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各期限後申告・棄却、却下・平成27年3月26日裁決)
国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
通則法: 判例
課税処分取消請求事件|昭和39(行ウ)14
更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)72
特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)100
特別土地保有税徴収猶予取消処分取消請求事件|平成16(行ウ)42
裁決取消等請求控訴事件|昭和45(行コ)4
土地建物差押処分取消請求事件|昭和44(行ウ)168
法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)6
所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47
固定資産税賦課決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)8
裁決取消等請求事件|昭和43(行ウ)5
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通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

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