NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

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その他(地方税/社会保険等)に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
印紙税・その他の国税:タックスアンサー
その他: 裁決事例
譲渡物件は妻との共有ではなく、請求人の単独所有であるから、不動産の譲渡所得はすべて請求人に帰属すると認定した事例
請求人が、従前家族とともに居住していた借家の近くに取得したマンションは、譲渡時点においては、生活の本拠として認められないので租税特別措置法第35条の適用はないが、かつての居住状態から、同マンションを生活の本拠と理解していたことは相当の理由があると認められる等から、重加算税の賦課は相当でないとした事例
老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
家屋の建築確認を受けた後に取得した当該家屋の敷地と地続きの土地につき、租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産に該当するとした事例
本件家屋は同一世帯に属する長男及び義母等の居住の用に供されていたが、請求人は、本件家屋を相続により取得してから一度も居住しないまま譲渡しているので、本件譲渡は居住用財産の譲渡に当たらないとした事例
譲渡物件は、譲渡時まで約1年10か月の間空閑地であったが、譲渡に至る経緯等を総合すると、いまだ事業用資産としての従前の性質を失っていなかったと判断されるが、しかしながら、本件買換物件の賃貸料の額は相当の対価とはいえず、したがって、本件買換物件は事業用資産には該当しないので租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
居住の用に供している一構えの家屋の一部を譲渡した場合において、譲渡した部分以外の部分が機能的にみて独立した居住用家屋と認められる場合には、居住用家屋の譲渡には該当しないとした事例
第一種市街地再開発事業に係る権利変換により取得した施設建築物及び施設建築敷地に関する権利を譲渡した場合に、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例を認めなかった事例
居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
本件土地の譲渡は、代物弁済により譲渡した後買い戻して売却したもので、短期譲渡であり、代物弁済をした額が取得費の額であるとの請求人の主張に対し、代物弁済の事実は認められず長期譲渡であり、取得費の額は譲渡価額の100分の5であるとした事例
その他: 判例
相続税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)18
所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10
法人税更正処分等取消請求事件|昭和55(行ウ)151
所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2
所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144
法人税審査決定取消請求事件|昭和36(行)6
所得税更正処分取消請求事件|平成11(行ウ)172
相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)|平成12(行コ)111
市民税等賦課決定取消請求事件|昭和53(行ウ)148
所得税更正処分取消等請求併合事件|昭和48(行ウ)15
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DB質疑応答事例を追加しました

[2015/12/22 更新]DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書

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[2015/10/20 更新]「最速節税対策」の公開
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