給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

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印紙税・その他の国税:タックスアンサー
その他: 裁決事例
前年の租税特別措置法第35条の規定の適用について、修正申告により自己否認した者の本年の居住用財産の譲渡所得について、同条の規定の適用を認めた事例
借地権を消滅させ更地として譲渡した土地の概算取得費は総収入金額から借地権相当部分の収入金額を控除して計算すべきであるとした事例
請求人が相続により取得した甲建物及び本件宅地は、同人が取得後一度も居住しないままに譲渡しており、また、乙建物等は買主が取得後すぐに取り壊していることに加え、本件土地の売買価額の清算条項の土地清算単価に宅地の面積を乗じた価額は売買代金に一致していること等から、譲渡対価はすべて宅地の対価と認められ、居住用財産の課税の特例は適用されないとした事例
居住用家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結されていないとした事例
譲渡物件は、譲渡時まで約1年10か月の間空閑地であったが、譲渡に至る経緯等を総合すると、いまだ事業用資産としての従前の性質を失っていなかったと判断されるが、しかしながら、本件買換物件の賃貸料の額は相当の対価とはいえず、したがって、本件買換物件は事業用資産には該当しないので租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
土地の譲渡による所得について租税特別措置法第28条の4第1項の規定の適用はないとした事例
兄の経営する会社の従業員に固定資産税及び修繕費の負担をさせて居住させていた土地建物は事業用資産に該当しないとした事例
譲渡土地上に建設された中高層の耐火共同住宅に係る検査済証の建築主は、Z社と当該土地の譲受人以外のH社であるから、当該土地の譲渡について租税特別措置法第31条の2第2項第9号(現行法は第11号)の規定が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
借家権の譲渡は、受領した立退料が借家権の消滅の対価に当たるとしても、租税特別措置法第35条に規定する居住用財産の譲渡に当たらないとした事例
本件旧家屋と新家屋の水道と電気の使用量の状況、ガス会社との供給契約の終了時期や電話の移設の状況等から判断すると、本件の課税の特例が適用される期限を徒過した以後に本件譲渡が行われているものと認められるとして、居住用財産の課税の特例は適用されないとした事例
その他: 判例
所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)1
事業税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和57(行コ)51
法人税更正処分取消請求事件|平成14(行コ)242
税額更正処分取消等請求控訴事件|昭和44(行コ)40
相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第125号)|平成14(行コ)210
課税処分取消請求事件|平成14(行ウ)482
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件|昭和54(行コ)109
法人税更正処分等取消請求事件|平成2(行ウ)50
課税処分取消請求事件|平成5(行ウ)157
所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)125
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DB質疑応答事例を追加しました

[2015/12/22 更新]DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書

「最速節税対策」の公開

[2015/10/20 更新]「最速節税対策」の公開
本日、「最速節税対策」を公開しました。主なコンテンツは以下の通りです。節税計算機具体的な節税額を簡単試算。一括試算 | 法人税 | 所得税 | 消費税 | 相続税 | 贈与税無料節税対策ツール節税に役立つ各種規程・議事録・契約書等ひな形を無料で提供中。【規程】定款 | 役員報酬規程 | 役員退職慰労金規程 |

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