非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

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その他(地方税/社会保険等)に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
印紙税・その他の国税:タックスアンサー
その他: 裁決事例
譲渡された家屋は電話の架設状況等からみて生活の本拠として居住の用に供していたものと認められるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例
郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例
仮換地の指定変更は、土地区画整理事業の遂行の必要性から行われたものではなく、私人間の仮換地の交換に基づく指定変更願により行われたものであるから、租税特別措置法第33条の3の規定の適用はないとされた事例
本件旧家屋と新家屋の水道と電気の使用量の状況、ガス会社との供給契約の終了時期や電話の移設の状況等から判断すると、本件の課税の特例が適用される期限を徒過した以後に本件譲渡が行われているものと認められるとして、居住用財産の課税の特例は適用されないとした事例
請求人がした国に対する土地の譲渡は、国からの買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに行われたものではないので、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例は適用できないとした事例
転勤前に居住していた旧家屋を除却し、建替え中であった建築中の家屋を譲渡した場合、租税特別措置法第35条の規定の適用はできないとした事例
買換土地のうち買換家屋が建っている部分とはブロックフェンスで区分され、アスファルトで舗装されて請求人の自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用されている部分も買換家屋の敷地といえるとした事例
一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例
居住用及び貸間用に併用されている家屋の敷地のうち観賞用の庭園等として利用されている部分を居住専用部分と認定した事例
借家権の譲渡は、受領した立退料が借家権の消滅の対価に当たるとしても、租税特別措置法第35条に規定する居住用財産の譲渡に当たらないとした事例
その他: 判例
所得税審査等決定取消請求事件|昭和55(行ウ)24
青色申告取消処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第239号)|平成16(行コ)122
法人税更正処分等取消請求事件|昭和61(行ウ)151
相続税の審査請求に対する裁決取消請求控訴事件|平成6(行コ)139
所得税更正決定取消請求事件|昭和42(行ウ)30
法人税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)1
所得税更正処分取消|平成16(行ウ)422等
所得税更正処分等審査裁決取消請求事件|昭和53(行ウ)3
事業税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)91
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得請求事件|昭和52(行ウ)350
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その他: 節税対策ブログ

DB質疑応答事例を追加しました

[2015/12/22 更新]DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書

「最速節税対策」の公開

[2015/10/20 更新]「最速節税対策」の公開
本日、「最速節税対策」を公開しました。主なコンテンツは以下の通りです。節税計算機具体的な節税額を簡単試算。一括試算 | 法人税 | 所得税 | 消費税 | 相続税 | 贈与税無料節税対策ツール節税に役立つ各種規程・議事録・契約書等ひな形を無料で提供中。【規程】定款 | 役員報酬規程 | 役員退職慰労金規程 |

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