最速節税対策

所得税確定申告で誤りの多い事例とは

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「最速節税対策」更新状況:

不動産(再建築費評点基準表)で節税を公開

 総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

役員報酬(事前確定届出給与)で節税を更新

 「1ヶ月を経過する日」の解釈間違いを修正しました。

「最速節税対策」運営者より:

 所得税の確定申告が2/15から始まりました。
 国税庁によると、この時期は全国で2,000万人以上が一斉に確定申告をするため、税務署の窓口が大変混雑するとのことです。そのため、代表的な問い合わせ事項について、まとめられています。

確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
 中でも誤りの多い事例として以下の10項目が掲載されています。
  1. 国外所得の申告漏れ
  2. 副収入の申告漏れ
  3. 一時所得の申告漏れ
  4. 医療費控除の計算誤り
  5. 寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
  6. 地震保険料控除の適用誤り
  7. 寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
  8. 配偶者特別控除の適用誤り
  9. 基礎控除の記載漏れ
  10. 復興特別所得税額の記載漏れ

1.国外所得の申告漏れ

 代表的な国外所得としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. 外国の金融機関の預金等の利子
  2. 海外債券(国債や社債等)の利子
  3. 外国の会社や投資信託等から受け取る配当
  4. 外国の不動産の貸付等の収益
 外国で源泉徴収されている場合、二重課税されている可能性があるので、外国税額控除で税金を取り戻すことも検討します。
外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債等)について。

2.副収入の申告漏れ

 代表的な副収入としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. インターネット系(ネットオークション、クラウドソーシング、ネットショップ、アフィリエイト等)
  2. 投資系(株式投資、投資信託、FX先物取引等)
  3. 不動産系(アパート経営、マンション経営等)
  4. アルバイト
譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。
雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

3.一時所得の申告漏れ

 代表的な一時所得としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金。
  2. 法人からの贈与(例:ふるさと納税に対する自治体から受け取る特産品)。
  3. 懸賞等の賞金、競馬や競輪の払戻金。
  4. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係 | 質疑応答事例(国税庁)

4.医療費控除の計算誤り

 以下のものは医療費控除の対象となりません。
  1. 薬局で購入した日用品
  2. 美容整形や美容を目的とした歯科矯正
  3. 病気予防のためのもの(*健康診断や人間ドック、予防接種等)
  4. 健康増進のためのもの(*ビタミン剤や栄養ドリンク等)
  5. 自己都合で個室入院したときの差額ベッド代
  6. 入院時の身の回り品の購入代
  7. 親族に対する付添料
  8. 医師への謝礼
  9. 眼鏡やコンタクトレンズの購入代(*白内障等の治療に必要で、医師の処方箋がある場合は医療費控除の対象となる)

 医療費控除の計算において、以下のような補填される金額は差し引きます。
  1. 入院給付金
  2. 高額療養費
  3. 高額介護合算療養費
  4. 出産育児一時金
医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

5.寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)

 年末調整において「ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出していても、所得税の確定申告を行なう場合、ふるさと納税の金額を含めて寄附金控除額の計算を行なう必要があります。
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) | タックスアンサー(国税庁)

6.地震保険料控除の適用誤り

 原則的に、地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。
No.1145 地震保険料控除 | タックスアンサー(国税庁)
No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約 | タックスアンサー(国税庁)

7.寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ

 寡婦や寡夫に該当する場合、「寡婦控除」「寡夫控除」が受けられます。
No.1170 寡婦控除 | タックスアンサー(国税庁)
No.1172 寡夫控除 | タックスアンサー(国税庁)
配偶者控除と寡夫控除の双方適用 | 質疑応答事例(国税庁)

8.配偶者特別控除の適用誤り

 合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除を受けることができません。配偶者控除を受ける場合(配偶者の合計所得金額が38万円以下)、配偶者特別控除と同時に受けることはできません。
No.1195 配偶者特別控除 | タックスアンサー(国税庁)
No.1191 配偶者控除 | タックスアンサー(国税庁)

9.基礎控除の記載漏れ

 基礎控除は必ず記入します。
No.1199 基礎控除 | タックスアンサー(国税庁)

10.復興特別所得税額の記載漏れ

 平成49年分まで、所得税と同時に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を申告・納付する必要があります。

 以上、誤りの多い10項目について確認しました。
 所得税の申告(納付)期限は3月15日と少し先ですが、早めに準備することをお勧めします。




 サイト利用者の方より、役員報酬(事前確定届出給与)で節税に関して以下のようなご指摘をいただきました。
提出期限ですが、株主総会の決議した日から1か月を経過する日とは、5/20が総会なら6/19が経過した日ではないですか? 経過した日なら6/20だと思います。(2016-02-20)
 ご指摘いただき、ありがとうございました。確かにその通りです。役員報酬(事前確定届出給与)で節税を修正しました。

 随時ご意見ご要望を承っております。各ページの最下部にフォームを用意していますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。
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